相談の広場
はじめまして。
先日、会社が希望退職の募集を発表しました。
現事務所の閉鎖が決まり、新勤務地は他県にあり、転居なしでは勤務不可能のため、希望退職に応募しようと考えています。
以下が私の現況です。
① 現在育児休業中で、2013年4月10付で復職予定
② 希望退職の応募期間は2013年2月末まで
③ 退職日は2013年4月20日付(全応募者一律)
④ 有給の残日数は20日(正式には休業前に全日消化しましたが、休業中に付与日がきたので、1年分付与されているはず)
会社は希望退職に応募した時点(2月)で育児休業給付金は打ち切りになるというのですが、4月10日に育児休業が終了し、残りの10日は有給を使用すれば、最後までもらえるのではないかと思えてなりません。
もちろん復職を前提とした手当という趣旨は理解していますが、一応復職はしているし、退職理由も会社都合によるものなのでいまいち納得できません。
私の考え方は間違っているでしょうか?
教えて下さい。
又、復職に備え、保育園の入園承諾を入手しました。
ですが、5月までに復職証明書を提出しないと退園となります。
たった10日でも復職したとみなし、4月11日付の復職証明書を発行して下さいと会社に依頼するのはおかしいでしょうか?
スポンサーリンク
こんばんは。
レスがつかないので、私の分かる範囲内で。
> 会社は希望退職に応募した時点(2月)で育児休業給付金は打ち切りになるというのですが、4月10日に育児休業が終了し、残りの10日は有給を使用すれば、最後までもらえるのではないかと思えてなりません。
希望退職への応募段階ではまだ在籍しており、実際に退職をしていないため、応募の時点で打ち切りは論理的に矛盾しておりますし、4月の有給付与も成立しますので、問題なく20日までは在籍できますし、会社は在職証明の発行義務を果たす必要があると思われます。
あと、保育園により失業中の状態の人をどう扱うかは変わるようですので、遠回しに質問してみてはいかがでしょうか?
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]