相談の広場
最終更新日:2013年02月20日 11:29
給与管理を始めて2年未満のものですが、24年年末調整で一人の従業員が寡夫控除を受けられる条件だった方がいます。(平成2年生まれの子が一人、離婚され再婚はされていません)
しかし22年、23年年末調整では寡夫控除をしておらず税理士に確認し、確定申告をしてもらうようにしました。
ここからが質問です。
前任者よりの引継ぎでその方の扶養は一人で源泉徴収税額を計算するように教えられました。しかし扶養親族の数が実際は二人として源泉しなくてはいけなかったのでしょうか。
年末調整済みの期間はどうなるのでしょうか。
今年の1月の給与は一人で算出してしまいました。2月の支給がもうすぐなのですが二人で算出したほうがいいのでしょうか。
そして、その方のお子さんが今年就職する予定です。
その場合はどのタイミングで扶養の人数から外せばいいのでしょうか。
健康保険扶養者移動届を出し、受理された月からでいいのでしょうか。
経理、労務のことを聞く方もいないため(私一人なので)、税理士の方を頼ってしまって
勉強不足なのを痛感しました。
長くなりましたが、ご教授よろしくお願いいたします。
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> 給与管理を始めて2年未満のものですが、24年年末調整で一人の従業員が寡夫控除を受けられる条件だった方がいます。(平成2年生まれの子が一人、離婚され再婚はされていません)
> しかし22年、23年年末調整では寡夫控除をしておらず税理士に確認し、確定申告をしてもらうようにしました。
> ここからが質問です。
> 前任者よりの引継ぎでその方の扶養は一人で源泉徴収税額を計算するように教えられました。しかし扶養親族の数が実際は二人として源泉しなくてはいけなかったのでしょうか。
> 年末調整済みの期間はどうなるのでしょうか。
> 今年の1月の給与は一人で算出してしまいました。2月の支給がもうすぐなのですが二人で算出したほうがいいのでしょうか。
> そして、その方のお子さんが今年就職する予定です。
> その場合はどのタイミングで扶養の人数から外せばいいのでしょうか。
> 健康保険扶養者移動届を出し、受理された月からでいいのでしょうか。
>
>
> 経理、労務のことを聞く方もいないため(私一人なので)、税理士の方を頼ってしまって
> 勉強不足なのを痛感しました。
>
> 長くなりましたが、ご教授よろしくお願いいたします。
こんばんわ。
給与計算時の扶養数は「扶養控除申告書」により判断します。扶養控除申告書に子供の記載は有りますか。なければ扶養0人で計算することになります。
年調済みの期間とは24年度のことですか。22,23年同様に確定申告をお願いすることで解決します。22,23,24年度全て年調済み期間ですから・・。
税扶養の人数の変更は扶養控除申告書の変更がなければ変更できません。社会保険扶養と同じとはなりません。保険扶養から外れる時に扶養控除申告書の変更も記載してもらいましょう。文言は「扶養」と同じですが保険扶養と税扶養では条件、判断基準が異なります。連動する事案ですが個別に考えましょう。
とりあえず。
早速のご回答ありがとうございました。
22年、23年は確定申告をしてもらうようしました。24年度は年末調整前に気が付きましたので大丈夫です。
「扶養控除申告書」は提出してもらっており、きちんと子供の記載はあるので、扶養控除はしていました。もちろん毎月の所得税の扶養人数は一人として計算しておりました。
しかし、申告者本人が寡夫控除に関してはまったく知らなかったので、当然申告書には記載なしでした。
基本は「扶養控除申告書」提出の際にきちんと確認しないといけないのですね。
申告者本人も経理担当である私も、税に関して無知だったということでしょうか。
扶養から外れる際は、社会保険異動届を提出した際に、扶養控除申告書の変更を記載してもらうようしようと思います。
ありがとうございました。
横から失礼します。
寡婦控除に関しては、毎月の給与の源泉徴収に関する扶養人数に1名加えて算出していい
ことになっているはずです。源泉徴収税額表を確認すれば、どのように算出するか出ている
はずですよ。
お子さんが一人で、ご自身が寡婦であれば、基本扶養人数は2名です。
お子さんが就職して、ご自身で仕事をするようになった後は、1名に減らせば大丈夫なはずです。
基本的には、寡婦の申告は、もともと会社に入るときに申告がなければ、わからないことです。ただ、お子さんを扶養にしている女性であれば、配偶者のところが無になっていれば、
寡婦ではないのかというのは推察すれば、わかることと思います。寡婦のところに記入がなく
ても、申告書を注意深く見れば、確認できる案件だと思います。
> 早速のご回答ありがとうございました。
>
> 22年、23年は確定申告をしてもらうようしました。24年度は年末調整前に気が付きましたので大丈夫です。
> 「扶養控除申告書」は提出してもらっており、きちんと子供の記載はあるので、扶養控除はしていました。もちろん毎月の所得税の扶養人数は一人として計算しておりました。
> しかし、申告者本人が寡夫控除に関してはまったく知らなかったので、当然申告書には記載なしでした。
> 基本は「扶養控除申告書」提出の際にきちんと確認しないといけないのですね。
> 申告者本人も経理担当である私も、税に関して無知だったということでしょうか。
>
> 扶養から外れる際は、社会保険異動届を提出した際に、扶養控除申告書の変更を記載してもらうようしようと思います。
> ありがとうございました。
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