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下請法対象会社への交通費の支払い

著者 kim_kaz さん

最終更新日:2013年02月20日 16:27

下請法対象会社に、業務委託をしております。この業務委託には、交通費が発生するため、業務委託契約交通費を実費精算する旨記載しております。月末の交通費は、締めの関係で一部(月末発生分)が、翌月の請求になり、翌々月末に支払われます。つまり、旅費発生日から、60日を越えてしまいます。これは、下請法に違反することになるのでしょうか?委託業務部分の費用については、下請法に従い受領から60日以内に支払っております。
 いろいろと調べてみたのですが、わかりませんでした。よろしくお願いします。

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