相談の広場
いつもお世話になります。
仮にAさんが会社を設立した場合、発起人となり資本金を出資した場合、この資本金は相続財産になるのでしょうか。
宜しくお願いします。
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> いつもお世話になります。
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> 仮にAさんが会社を設立した場合、発起人となり資本金を出資した場合、この資本金は相続財産になるのでしょうか。
> 宜しくお願いします。
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こんばんわ。
資本金の出資は会社に帰属し役員に帰属するわけではありません。問者さまは「株主」となるだけです。 役員のAさんは他人ですよね。相続は血族・姻族間でのことですから他人の場合は発生しません。あるとすると贈与です。血族・姻族間でも会社は生身の「人」ではありませんから相続にはなりません。法律が定めた「人」になります。ただし解散、清算時の資本金の扱いによってはその時に「相続」か「贈与」の可能性はあります。
とりあえず。
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