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相続税について

著者 kantona さん

最終更新日:2013年04月04日 17:55

いつもお世話になります。

仮にAさんが会社を設立した場合、発起人となり資本金を出資した場合、この資本金は相続財産になるのでしょうか。
宜しくお願いします。

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Re: 相続税について

著者tonさん

2013年04月08日 01:50

> いつもお世話になります。
>
> 仮にAさんが会社を設立した場合、発起人となり資本金を出資した場合、この資本金は相続財産になるのでしょうか。
> 宜しくお願いします。
>


こんばんわ。
資本金の出資は会社に帰属し役員に帰属するわけではありません。問者さまは「株主」となるだけです。 役員のAさんは他人ですよね。相続は血族・姻族間でのことですから他人の場合は発生しません。あるとすると贈与です。血族・姻族間でも会社は生身の「人」ではありませんから相続にはなりません。法律が定めた「人」になります。ただし解散、清算時の資本金の扱いによってはその時に「相続」か「贈与」の可能性はあります。
とりあえず。

Re: 相続税について

著者kantonaさん

2013年04月08日 09:09

回答ありがとうございます。
株主になるということは、相続の時は株の評価をしないといけないということでしょうか。

Re: 相続税について

著者いつかいりさん

2013年04月08日 21:07

> 株主になるということは、相続の時は株の評価をしないといけないということでしょうか。


横から失礼します。

資本金」という用語は、出資を受けた会社から見た用語です。ですので、tonさんのような、会社を主語とした回答となります。


出資した個人からは「株式」とか「(投資)有価証券」となります。出資者個人が死亡すれば、相続の対象となり、出資額そのものでなく、死亡時の会社を評価した額(出資した割合)となります。評価方法は複数あるようです。

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