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退職所得の受給に関する申告について

著者 L-K さん

最終更新日:2013年04月26日 21:34

おつかれさまです。質問させていただきます。

退職所得の受給に関する申告書」ですが、

5月31日付で退職する社員がいます。

社員は5月23日に引っ越しをします。

書類の作成は23日までに依頼する予定です。

この場合、申告書の「現住所」欄には、23日までの住所か、31日時点の住所か、
どちらの住所を記入するのでしょうか。

以上、よろしくお願いいたします。

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Re: 退職所得の受給に関する申告について

著者プロを目指す卵さん

2013年04月26日 22:10

> 「退職所得の受給に関する申告書」ですが、
>
> 5月31日付で退職する社員がいます。
>
> 社員は5月23日に引っ越しをします。
>
> 書類の作成は23日までに依頼する予定です。
>
> この場合、申告書の「現住所」欄には、23日までの住所か、31日時点の住所か、
> どちらの住所を記入するのでしょうか。


退職日の5月31日現在の住所を記載してもらうべきでしょう。

退職所得は、退職という事実が発効して初めて受給という事象に至る訳ですから、受給に至った時点での状況を記載してもらうと考えることができると思います。
5月23日には未だ退職していないので、退職金の受給はあくまでも予定に過ぎませんから、同日における状況は不適当と考えます。

Re: 退職所得の受給に関する申告について

著者L-Kさん

2013年04月26日 22:57

> > 「退職所得の受給に関する申告書」ですが、
> >
> > 5月31日付で退職する社員がいます。
> >
> > 社員は5月23日に引っ越しをします。
> >
> > 書類の作成は23日までに依頼する予定です。
> >
> > この場合、申告書の「現住所」欄には、23日までの住所か、31日時点の住所か、
> > どちらの住所を記入するのでしょうか。
>
>
> 退職日の5月31日現在の住所を記載してもらうべきでしょう。
>
> 退職所得は、退職という事実が発効して初めて受給という事象に至る訳ですから、受給に至った時点での状況を記載してもらうと考えることができると思います。
> 5月23日には未だ退職していないので、退職金の受給はあくまでも予定に過ぎませんから、同日における状況は不適当と考えます。
>

プロを目指す卵 さん

お早いお返事ありがとうございます。

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