利益相反取引
利益相反取引
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2013-04-29
P社は取締役会設置会社であり、Aはその代表取締役、Bは取締役である。また、以下に登場するその他の会社も全て取締役会設置会社である。以下の各場合について、利益相反取引としてP社取締役会の承認は必要となるか
①P社がA所有の不動産を購入する場合
②P社がB所有の不動産を購入する場合
③P社が、Aが代表取締役となっているQ社所有の不動産を購入する場合
④P社が、Bが代表取締役となっているR社所有の不動産を購入する場合
⑤P社が、Aが取締役となっているS社所有の不動産を購入する場合
著者
hunter さん
最終更新日:2013年04月29日 20:35
P社は取締役会設置会社であり、Aはその代表取締役、Bは取締役である。また、以下に登場するその他の会社も全て取締役会設置会社である。以下の各場合について、利益相反取引としてP社取締役会の承認は必要となるか
①P社がA所有の不動産を購入する場合
②P社がB所有の不動産を購入する場合
③P社が、Aが代表取締役となっているQ社所有の不動産を購入する場合
④P社が、Bが代表取締役となっているR社所有の不動産を購入する場合
⑤P社が、Aが取締役となっているS社所有の不動産を購入する場合