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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

利益相反取引

著者 hunter さん

最終更新日:2013年04月29日 20:35

P社は取締役会設置会社であり、Aはその代表取締役、Bは取締役である。また、以下に登場するその他の会社も全て取締役会設置会社である。以下の各場合について、利益相反取引としてP社取締役会の承認は必要となるか

①P社がA所有の不動産を購入する場合

②P社がB所有の不動産を購入する場合

③P社が、Aが代表取締役となっているQ社所有の不動産を購入する場合

④P社が、Bが代表取締役となっているR社所有の不動産を購入する場合

⑤P社が、Aが取締役となっているS社所有の不動産を購入する場合

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