相談の広場
弊社は1年間の会費をその月々で受けとっています。例えば4月に5月~4月分を受け取っていますし、また、5月には6月~5月分を受け取っています。
本来4月分以降に関しては消費税が改正されるため、8%で会費を請求しないといけないのでしょうか?まだ消費税も改正されないのに、4月分以降からの請求分を上げるのは躊躇します。9/30日までの入金分に関しては、会費の入金も経過措置が適用されるのでしょうか?良いアドバイスお願い致します。消費税は原則課税を適用しています。
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消費税改正には頭が痛いですね。
一応8%になるようですが、年間契約をしている場合、月々の会費といっても払ったときの処理によるかと思われます。
3%から5%にかわったときのように、変更前までに販売したものに関しては3%基準で計算、変更後の販売に関しては5%で計算。売掛金、買掛金に関しても同様の処理をしたような覚えがあります。
先日リース会社と契約をいたしましたが、契約日に応じてリース料にかかる消費税は増額しないのではないかという考えをしているようです。確定ではありません。今後の税制改正に対応して急遽変更されるかもしれません。
例えば、この5月に5年間のリース契約をした場合、来年の4月?から消費税がかわったとしても残りの4年間に関しても当初の契約どおり5%の消費税負担で支払いをしていくという方法です。
消費税増額の前にあわてて契約をしたが、、、、なんてことにならなければよいと思いますが。
今はこのまま様子をみて消費税増額に伴い消費税法も改正されるかと思いますので、その結果をうけて、契約期間の途中から消費税分を追納してもらうか、または1年間の契約終了後、随時消費税分を上げていくのか、ご検討をされても遅くないと思います。
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