相談の広場
よろしくお願いします。
株主総会において、定款の定めにより、株主が書面による議決権の行使を認めることができるようですが、この議決権の行使と議決権の代理行使とは別と考えてよいでしょうか?
よろしくお願いします。
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トライトンさん
どうもありがとうございます。
質問の主旨を明確に質問するべきでした。申し訳ありませんでした。
確認したかったことは、株主総会の招集期限についてでした。
会社法第299条では、非公開会社でかつ定款で書面による議決権の行使または電磁的方法による議決権の行使を採用していない会社は一週間前までに通知を発すれば良いことになっています。
当社の定款には書面および電磁的方法による議決権の行使についての記述は無く、議決権の代理行使はあります。
そこで、この代理行使も代理権を証する書面を提出することになっていることから「書面による議決権の行使」にあたるのでは?という疑問をもちました。
しかしながら、トライトンさんの説明では、簡単に言うと「書面による議決権の行使」は株主本人の意思による議決権の行使であり、「議決権の代理行使」は他の株主の意思に任せるものだとのことですから、「議決権の代理行使」は「書面による議決権の行使」にあたらないので、当社の場合は一週間前に発すればよいことになることが確認できました。
ありがとうございました。
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