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株主総会の「書面による議決権行使」について

著者 そうすけ さん

最終更新日:2013年05月07日 12:14

よろしくお願いします。

株主総会において、定款の定めにより、株主が書面による議決権の行使を認めることができるようですが、この議決権の行使と議決権の代理行使とは別と考えてよいでしょうか?

よろしくお願いします。

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Re: 株主総会の「書面による議決権行使」について

著者トライトンさん

2013年05月08日 09:41

議決権の行使」は株主である本人が株主の権利である議決権を行使することですが、
議決権の代理行使」は、株主である本人が都合で株主総会に出席できない場合に
代理人に行使を委任することです。なお、多くの会社で定款代理人は当該会社の株主
限定する定めをしています。
以上がご質問の主旨に合ったものかどうか不安ですが。

Re: 株主総会の「書面による議決権行使」について

著者そうすけさん

2013年05月08日 11:14

トライトンさん
どうもありがとうございます。

質問の主旨を明確に質問するべきでした。申し訳ありませんでした。

確認したかったことは、株主総会招集期限についてでした。
会社法第299条では、非公開会社でかつ定款で書面による議決権の行使または電磁的方法による議決権の行使を採用していない会社は一週間前までに通知を発すれば良いことになっています。
当社の定款には書面および電磁的方法による議決権の行使についての記述は無く、議決権の代理行使はあります。
そこで、この代理行使も代理権を証する書面を提出することになっていることから「書面による議決権の行使」にあたるのでは?という疑問をもちました。
しかしながら、トライトンさんの説明では、簡単に言うと「書面による議決権の行使」は株主本人の意思による議決権の行使であり、「議決権の代理行使」は他の株主の意思に任せるものだとのことですから、「議決権の代理行使」は「書面による議決権の行使」にあたらないので、当社の場合は一週間前に発すればよいことになることが確認できました。

ありがとうございました。

Re: 株主総会の「書面による議決権行使」について

著者トライトンさん

2013年05月08日 11:35

そうすけさん

そういうことでしたか? 再度最初の質問を読み返しましたが、う~ん、という感じですね。
自分もよくあるので、発信する前は極力客観的に見直しするよう心がけてはいるのですが、
なかなか難しいですね。

Re: 株主総会の「書面による議決権行使」について

著者そうすけさん

2013年05月08日 16:42

トライトンさん

お世話になっております。

株主総会招集通知を発するにあたり、2週間前なのか、1週間前なのか確認しておきたく...
というか1週間であってほしいという思いがあり、最初の質問が「別」であれば1週間でいいことになるので、そこだけに着目してしまいあのような質問になってしまいました。

すいませんでした。

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