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最終更新日:2013年05月13日 10:34
防火防災管理者講習テキスト外の領収書を精算するのですが、次のような記載がありました。 「公益財団法人認定法人につき印紙税非課税」 つまり、非課税ということでしょうか?
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著者tonさん
2013年05月14日 01:46
> 防火防災管理者講習テキスト外の領収書を精算するのですが、次のような記載がありました。 > > 「公益財団法人認定法人につき印紙税非課税」 > > つまり、非課税ということでしょうか? こんばんわ。 印紙税法上は非課税・・つまり領収額が3万以上であっても印紙を貼付せずともいいということです。この非課税と消費税法上の非課税とは別案件です。テキストという対価がありますので消費税法上は課税になると思われます。不明な時は直接「消費税の課税について」として問い合わせてはどうでしょう。 とりあえず。
tonさん 分かりやすい説明、ありがとうございました。
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