相談の広場
有機溶剤・特定化学物質を使用する業務の方の特殊健康診断ですが,受診しなくても良い場合というのは下記以外にありますか。
・適用除外申請をした時
・含有率が下回っている溶剤を使っている時(○%を超えると書いてあるもの)
微量であっても適用除外申請をしていなければ受診しなくてはいけませんよね。
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> ・適用除外申請をした時
> ・含有率が下回っている溶剤を使っている時(○%を超えると書いてあるもの)
tophia様
特定業務従事者の健康診断については、御存知の通り労働安全衛生規則第45条の記載通り
また有機溶剤等の健康診断受診義務は、有機溶剤中毒予防規則第29条にかかれてあります。
その中で、健康診断を受診しなくても良いというのは、御指摘の通り
① 有機溶剤等の許容消費量超えないとき(有機則2条)
② 適用除外申請時(所轄労働基準監督所長、有機則3条)
※ 健康診断を三年以上行い、その間新たに有機溶剤による異常所見があると認められる労働者が発見されなかったとき(有機則31条)→適用除外申請が必要です
参照URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000036.html
さらに厚生労働省HPより(http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei48/dl/pamphlet.pdf)の14ページ最後に、「署長認定を受けていない場合は、たとえ消費量が少量であっても、作業環境測定や健康診断等の実施が必要です」とあります。
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