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取引先の事業所統合の際の契約書の取り扱い

最終更新日:2013年05月18日 11:17

取引先の事業所統合に伴う契約承継についてお教えいただきたくお願いいたします。


当社A社と取引先B社は,本社間で業務委託(設備点検)の基本契約書を締結しております。
その契約の中で業務単価も決められています。

その基本契約書に基づき,事業所間で数量を調整のうえ,個別契約(請書によるもの)を締結しています。


当社A1事業所と,取引先B1事業所間で個別契約を締結しておりましたが,取引先側の都合で,今年10月にB1事業所がB2事業所に統合されることとなりました。
(B1事業所はなくなってしまい,業務自体はB2事業所が承継)

当社A1事業所の業務は,引き続き取引先B2事業所に実施していただくこととしているのですが,A1事業所・B1事業所間で締結した契約(請書)は,このまま有効であり,特段の変更契約はしないことで考えております。

この取扱いに問題があるかお教えください。


参考までに事業所間の個別契約は以下のとおり実施しています。

事業所間の個別契約は1年間(4月~3月)で,請書には期間・委託料,委託数量が記載されております。
請書は,今年4月に,取引先B1事業所の所長名で当社A1事業所長あてに発行しています。

毎月,請求に基づいて委託料を支払っていますが,10月以降の請求書はB2事業所の所長名で発行される予定です。

また,毎年年度末に,年間数量の変更(清算)に伴う変更請書を受領しておりますが,これはB2事業所長名で発行される予定です。

来年度は,A1事業所とB2事業所で改めて個別契約します。


未熟者で申し訳ありませんが,よろしくお願いいたします。

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Re: 取引先の事業所統合の際の契約書の取り扱い

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2013年05月18日 14:35

特に問題ないと思います。

取引基本契約書で、A1事業所の取引はB1事業所と行うとでも特定しておれば、
以前に当職が回答したように、覚書(変更契約書)の締結か、読み替えの依頼書などを
発行された方が良いでしょうが、委託太郎さまのケースでは、契約者双方が
事業所の変更を理解し、それに沿った取引が実行されていますから、
問題ともなり得ないでしょうし、事務手続きに至るまで実態に合致していますので。

   契約書内の住所変更
    http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-112621

Re: 取引先の事業所統合の際の契約書の取り扱い

早速に明解なご回答、ありがとうございました。

至近年に当社ではなかったケースでしたので、どうしようかと思っていたところでした。

ありがとうございました。

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