相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

路線バスの連続運転について

著者 かりや さん

最終更新日:2013年06月10日 23:37

運転開始(車庫出庫)→始発地ー[運行]ー終着地
折り返し→[運行]→終着地と繰り返されるわけですが、
会社指定の回送時間、運行時間が実走行ではほぼ不可能で組まれています

(ほぼ不可能というのは、信号や客扱いで変わるのですが、まれに信号のタイミングが良く一切バス停に停ることがないときに数分の遅れで到着することができます)

運送法では連続運転が4時間以内とされていますが、
予定上では
運行時間38分、予備時間22分 の路線や
運行時間8分、予備時間7分 といった路線があります

しかし実走行では、バス停での客扱いや信号・渋滞で予定通りに走行することは不可能です
よって、予備時間(会社の弁明では休息時間に当たる?)があるわけでもなく、5時間~6時間運転から離れることができないことが多々あります
中には客扱い・渋滞がなくても予定の到着時間に着くことができない路線もあります

これは法律に照らし合わせると改善しなくてはいけないことになるのでしょうか?
それとも客扱い・信号を考慮しない時間のままで平気なのでしょうか?

また、渋滞等で4時間を超える場合は、30分以上の休憩を与えないと改善指導の対象になりますか?

分かりづらい文章かと思いますが、回答のほどよろしくお願いします

スポンサーリンク

Re: 路線バスの連続運転について

著者みなとみらい人事コンサルティングさん (専門家)

2013年06月20日 12:13

労働基準法では6時間を超えた場合は45分、8時間を超えた場合は1時間以上、休憩の付与が
義務づけられています。

従って、4時間を超えた時点では与えなくても労働基準法違反とはなりませんが、
ダイヤスケジュールの関係で、6時間を超えても休憩が45分以上取れていない状況が続けば、
それは労働基準法法違反となり、監督署の勧告の対象となる可能性がありますので、
対策をされることをお勧めします。

ご質問の例と類似の案件として、
全労協・全国一般東京労組 東急分会がHPで公表していますので、
よろしければこちらも参考にして下さい。
http://tokyu-bunkai.sunnyday.jp/sebangou.html

ご不明な点等あれば、また追加でご質問下さい。

Re: 路線バスの連続運転について

著者かりやさん

2013年06月30日 18:13

遅くなり申し訳ありません
6時間までは休まず働くことは違反にはならないんですね。

長時間運転が法律で規制されなければ会社は長時間運転をさせようとする

事故がなくなるはずありませんね

とても参考になるHPでした
ありがとうございます

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP