相談の広場
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年収と所得は違います。お間違えのないようにしてください。
所得税法上の扶養は「所得38万円以下」となります。
年金の所得の計算は年齢によって違いますが、65歳未満の場合
70万円以上130万円未満の場合=年金☓100%-70万円=年金所得となり、
お父様の場合120万円ということなので、120万☓100%-70万円=50万円が所得で所得税法上の扶養には入れません。
65歳以上になるとまた計算が違うので、扶養に入れるかもしれません。そのときにご検討ください。
また、お母様については塾を経営しているとのことですので、「所得」が38万円以下であれば収入を判断基準としていないため、税法上の扶養控除に該当します。確定申告書を確認してください。
健康保険上は、収入を基準として判断します。協会けんぽの場合は、「収入」130万円未満(60歳以上または障害者の場合は180万円未満)で生計維持関係が必要になります。
お父様は年金「収入」120万円で63歳ですので、健康保険上は被扶養者に該当します。
お母様は、塾の「収入(売上)」が130万円を越えていますので、被扶養者にはなれません。
健康保険組合では若干基準が異なる場合がありますが、ご確認されたのであれば、そのとおりでしょう。
お父様が任意継続被保険者になる前は、お母様はお父様の扶養にはいっていらっしゃったようですが、現在はどのようにされているのでしょうか?
任意継続被保険者になるときに一緒に被扶養者として手続きをしているのであれば、お母様はお父様の被扶養者になっています。保険証を見てみてください。こちらも収入基準等があります。任意継続被保険者の加入先にご確認のうえ、異動届けがありますので、手続きを。
> 年収と所得は違います。お間違えのないようにしてください。
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> 所得税法上の扶養は「所得38万円以下」となります。
> 年金の所得の計算は年齢によって違いますが、65歳未満の場合
> 70万円以上130万円未満の場合=年金☓100%-70万円=年金所得となり、
> お父様の場合120万円ということなので、120万☓100%-70万円=50万円が所得で所得税法上の扶養には入れません。
> 65歳以上になるとまた計算が違うので、扶養に入れるかもしれません。そのときにご検討ください。
> また、お母様については塾を経営しているとのことですので、「所得」が38万円以下であれば収入を判断基準としていないため、税法上の扶養控除に該当します。確定申告書を確認してください。
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> 健康保険上は、収入を基準として判断します。協会けんぽの場合は、「収入」130万円未満(60歳以上または障害者の場合は180万円未満)で生計維持関係が必要になります。
> お父様は年金「収入」120万円で63歳ですので、健康保険上は被扶養者に該当します。
> お母様は、塾の「収入(売上)」が130万円を越えていますので、被扶養者にはなれません。
> 健康保険組合では若干基準が異なる場合がありますが、ご確認されたのであれば、そのとおりでしょう。
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> お父様が任意継続被保険者になる前は、お母様はお父様の扶養にはいっていらっしゃったようですが、現在はどのようにされているのでしょうか?
> 任意継続被保険者になるときに一緒に被扶養者として手続きをしているのであれば、お母様はお父様の被扶養者になっています。保険証を見てみてください。こちらも収入基準等があります。任意継続被保険者の加入先にご確認のうえ、異動届けがありますので、手続きを。
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解答ありがとうございます。
父が入れそうなのであれば、今の現状を確認して組合に聞いてみます。
分かりやすい説明ありがとうございます。
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