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著者 YURIDESU さん
最終更新日:2013年06月24日 11:09
休職扱いの組合専従者との飲食代は社内飲食に該当しますか?
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著者YURIDESUさん
2013年06月26日 07:08
ご教授いただきましてありがとうございました。 飲食目的は労使懇談会ですが、会議費・交際費の判定にあたり、組合が「他社」に該当するかどうか迷ったもので・・・・。 尚、会社の就業規則には組合との労使懇談会は認められており、組合専従者は休職扱いと定められています。
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