相談の広場
システム的な問題なのか、もしくは何らかの認識の違いによって、自社としては課税と認識しているものが非課税で請求されることがあります(その逆もあり)。
そういった場合、自社としての認識をきちっと説明できるのであれば、課税取引として仕訳して良いものなのでしょうか?この場合、例えば請求額が5,000だと、費用4,762、仮払消費税238と、非常に不自然な金額になってしまう為、しばしば迷いが生じます。同じような経験のある方、アドバイスいただけると助かります。
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> システム的な問題なのか、もしくは何らかの認識の違いによって、自社としては課税と認識しているものが非課税で請求されることがあります(その逆もあり)。
> そういった場合、自社としての認識をきちっと説明できるのであれば、課税取引として仕訳して良いものなのでしょうか?この場合、例えば請求額が5,000だと、費用4,762、仮払消費税238と、非常に不自然な金額になってしまう為、しばしば迷いが生じます。同じような経験のある方、アドバイスいただけると助かります。
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こんばんわ。
消費税分請求がない・・非課税と考えられているのでしょうか。それとも請求書自体に消費税が記載されていない・・非課税と考えられているのでしょうか。消費税の記載がない、請求がない=非課税ではありません。通常その場合は税込みと考えると思われますがいかがでしょう。税込請求5,000であれば書かれた数字は不自然ではなく当然の結果となります。非課税はある程度限定されていますのでそれに該当しなければ外税であれ内税であれ課税処理になると考えます。
とりあえず。
> tonさん、ご回答ありがとうございます。
> 今回お伺いしたかったのは、全く同じ項目でA社は課税で、B社~F社の5社は非課税で請求してくる場合、A社はどういう見解で課税請求してくるのか問い合わせるべきか?ということでした。弊社としては、この項目をB~F社と同じく非課税と認識しており、A社が課税の4,200円で請求してきた場合、非課税の4,200円と仕訳して良いものなのか、それとも請求通り原価4,000円、消費税200円と計上するべきなのかはかりかねております。
こんばんわ。
まずその経費が消費税法上の課税か非課税かの確定をし・・ある程度限定列挙です。・・非課税と確定した場合自社としては非課税処理で問題ありません。請求書に消費税額が記載されていたとしても消費税を支払ったのではなく消費税相当額を支払うことになりこの消費税相当額は消費税額の認識にはなりません。請求=課税とはなりませんので可能であればA社には課税の請求書の理由・・税法上の判断条文等・・を問い合わせてもいいのではと考えます。
とりあえず。
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