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漫画の原稿料について

著者 motocco1111 さん

最終更新日:2013年07月06日 15:18

いつもこちらにはお世話になっています。

法人の広報誌に、漫画を依頼して書いてもらうことになりました。
※プロではなく趣味で漫画を書かれている方で、全く違う職業で就労されています。

1漫画あたり、(例えば)5000円という感じで、原稿料を支払いうことになるのですが、
その場合源泉徴収は必要になるのでしょうか?

国税庁のHPの、報酬・料金等の源泉徴収事務の所法204②二に該当するかが
よくわからず調べています。

どなたかわかる方がいらっしゃれば教えていただければ助かります。

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Re: 漫画の原稿料について

著者tonさん

2013年07月07日 04:58

> いつもこちらにはお世話になっています。
>
> 当法人の広報誌に、漫画を依頼して書いてもらうことになりました。
> ※プロではなく趣味で漫画を書かれている方で、全く違う職業で就労されています。
>
> 1漫画あたり、(例えば)5000円という感じで、原稿料を支払いうことになるのですが、
> その場合源泉徴収は必要になるのでしょうか?
>
> 国税庁のHPの、報酬・料金等の源泉徴収事務の所法204②二に該当するかが
> よくわからず調べています。
>
> どなたかわかる方がいらっしゃれば教えていただければ助かります。


こんばんわ。私見ですが・・。
ストーリーのある4コマのようなものであれば原稿料、イラストであれば挿絵となりどちらも源泉対象でしょう。問者も「原稿料の支払」と認識されていますので原稿料であれば源泉対象と判断できますね。
とりあえず。

Re: 漫画の原稿料について

著者rentoさん

2013年07月08日 13:33

横から失礼いたします。

回答はton様の通りですが、「所法204②二に該当するかがよくわからず調べています。」との事ですので、同法について補足します。

まず2項ですが、

所得税法204条
 2 前項の規定は、次に掲げるものについては、適用しない。

⇒1項に定める報酬・料金等の源泉徴収は、以下1~3号に該当する場合適用しない。
 つまり源泉徴収しなくてよいです。

(1号・3号略)
 2.前項第1号から第5号まで並びに第7号及び第8号に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金のうち、第183条第1項(給与所得に係る源泉徴収義務)の規定により給与等につき所得税を徴収して納付すべき個人以外の個人から支払われるもの

報酬を支払う者が個人であり、かつ、給与の源泉徴収義務が無い者から、居住者に対し6号以外の報酬・料金等を支払う場合(は源泉徴収しなくて良い)

概ねこのような意味合いとなります。
つまり、本件支払い者=ご質問者さまは法人と仰っていますので、この条文にはなんら係わりはありません。

いかがでしょうか。

-------------------------------------------------------------------
> > いつもこちらにはお世話になっています。
> >
> > 当法人の広報誌に、漫画を依頼して書いてもらうことになりました。
> > ※プロではなく趣味で漫画を書かれている方で、全く違う職業で就労されています。
> >
> > 1漫画あたり、(例えば)5000円という感じで、原稿料を支払いうことになるのですが、
> > その場合源泉徴収は必要になるのでしょうか?
> >
> > 国税庁のHPの、報酬・料金等の源泉徴収事務の所法204②二に該当するかが
> > よくわからず調べています。
> >
> > どなたかわかる方がいらっしゃれば教えていただければ助かります。
>
>
> こんばんわ。私見ですが・・。
> ストーリーのある4コマのようなものであれば原稿料、イラストであれば挿絵となりどちらも源泉対象でしょう。問者も「原稿料の支払」と認識されていますので原稿料であれば源泉対象と判断できますね。
> とりあえず。

Re: 漫画の原稿料について

著者motocco1111さん

2013年07月12日 11:51

ton様

ありがとうございました。

よく読んでみたものの、なかなか理解ができず迷っていました。



> こんばんわ。私見ですが・・。
> ストーリーのある4コマのようなものであれば原稿料、イラストであれば挿絵となりどちらも源泉対象でしょう。問者も「原稿料の支払」と認識されていますので原稿料であれば源泉対象と判断できますね。
> とりあえず。

Re: 漫画の原稿料について

著者motocco1111さん

2013年07月17日 15:00

rento様

お礼が遅くなり大変失礼しました。

詳しく書いていただきありがとうございます。

源泉を引くことで対処します。



> 横から失礼いたします。
>
> 回答はton様の通りですが、「所法204②二に該当するかがよくわからず調べています。」との事ですので、同法について補足します。
>
> まず2項ですが、
>
> 所得税法204条
>  2 前項の規定は、次に掲げるものについては、適用しない。
>
> ⇒1項に定める報酬・料金等の源泉徴収は、以下1~3号に該当する場合適用しない。
>  つまり源泉徴収しなくてよいです。
>
> (1号・3号略)
>  2.前項第1号から第5号まで並びに第7号及び第8号に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金のうち、第183条第1項(給与所得に係る源泉徴収義務)の規定により給与等につき所得税を徴収して納付すべき個人以外の個人から支払われるもの
>
> ⇒報酬を支払う者が個人であり、かつ、給与の源泉徴収義務が無い者から、居住者に対し6号以外の報酬・料金等を支払う場合(は源泉徴収しなくて良い)
>
> 概ねこのような意味合いとなります。
> つまり、本件支払い者=ご質問者さまは法人と仰っていますので、この条文にはなんら係わりはありません。
>
> いかがでしょうか。
>
> -------------------------------------------------------------------
> > > いつもこちらにはお世話になっています。
> > >
> > > 当法人の広報誌に、漫画を依頼して書いてもらうことになりました。
> > > ※プロではなく趣味で漫画を書かれている方で、全く違う職業で就労されています。
> > >
> > > 1漫画あたり、(例えば)5000円という感じで、原稿料を支払いうことになるのですが、
> > > その場合源泉徴収は必要になるのでしょうか?
> > >
> > > 国税庁のHPの、報酬・料金等の源泉徴収事務の所法204②二に該当するかが
> > > よくわからず調べています。
> > >
> > > どなたかわかる方がいらっしゃれば教えていただければ助かります。
> >
> >
> > こんばんわ。私見ですが・・。
> > ストーリーのある4コマのようなものであれば原稿料、イラストであれば挿絵となりどちらも源泉対象でしょう。問者も「原稿料の支払」と認識されていますので原稿料であれば源泉対象と判断できますね。
> > とりあえず。

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