相談の広場
熱中症の季節になりましたね。S26.11.17基災収3196号で、熱中症が業務上の疾病に該当するか否かにつき、「作業環境、労働時間、作業内容、本人の身体の状況及び被服の状況その他作業場の温湿度等の総合的判断により決定されるべきもの」とされています。これによれば、
・作業現場で熱中症の症状を呈したこと、即ち業務上の疾病ではない
という事になりますが、この判断を行うのは、労災給付申請等を受けた労基署、という事で良いのでしょうか?労災給付申請が認められない場合は、私傷病扱いで、健康保険を使って治療を受けることになるのでしょうか?
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こんにちは。
下記リンクにある各種要件を満たしていれば労災の適用となります。
http://www.rousai-ric.or.jp/case/tabid/252/Default.aspx
>・作業現場で熱中症の症状を呈したこと、即ち業務上の疾病ではない
という事になりますが、・・・
この文がどこから来たのか分かりませんが、意味が分かりません。
>この判断を行うのは、労災給付申請等を受けた労基署、という事で良いのでしょうか?
その通りです。
>労災給付申請が認められない場合は、私傷病扱いで、健康保険を使って治療を受けることになるのでしょうか?
その通りです。
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