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株式無償割当ての仕訳伝票について

著者 くーちゃん さん

最終更新日:2013年07月12日 09:48

株式関係の仕訳伝票で教えてください。

法人で株式を保有しています。

証券会社から無償株式割り当ての知らせがあり、

割当て分を第三者へ売却する選択をしました。

証券会社への払込金額0円で権利を行使し、そのまま割当て分だけを売却をする場合は

仕訳伝票はどう処理したらいいのでしょうか?

経理も株式も詳しくないので、どうか教えてください。

よろしくお願いいたします。

売却した時点での伝票として

投資有価証券 / 投資有価証券受贈益(特別利益)

でいいのでしょうか?

その場合は売却時の金額でいいのでしょうか?

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Re: 株式無償割当ての仕訳伝票について

著者経理の虎さん

2013年07月20日 12:44

くーちゃん さん こんにちは
ご相談の件ですが、株式無償交付を受けただけでは
投資有価証券の帳簿価額の増減は生じません。
ゆえに財産の変動が生じないということで仕訳も発生いたしません。

例えば1株300円の株式を2株保有している場合を考えます。
この場合には無償交付前の帳簿価額は600円となります。
2株につき1株無償交付を受けた場合には保有株式数は3株となりますが
無償交付後の帳簿価額も600円となります。
さて、交付を受けた株式を300円で売却すると600円の帳簿価額の株式
3株のうち1株を売却することとなるので600円のうち200円が譲渡されたこととなります。
従って、売却してはじめて次の仕訳が発生いたします。

現金預金) 280 (投資有価証券)200
(租税公課)  20 (有価証券売却益)100

なお、租税公課は売却による所得税の課税です。

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