相談の広場
当社の社員が東南アジアに出張しました。
過去に何度も行ったことのある客先で、通常はホテル泊・飲食店での食事を行っており、特に問題は発生したことがありませんでした。
今回は、最終日に客先と食事に行くことになったのですが、飲食店が閉まっており、客先の自宅にて手料理を振舞われたとのことでした。
翌日、飛行機にて帰国、下痢の症状があっためそのまま入院しております。
手料理が原因で下痢となったかどうかは不明ですが、このような場合入院費は労災が適用となるのでしょうか。
よろしくご教授くださいますよう、よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
海外出張であっても労災の適用となります。
<厚生労働省>
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei51.html
また、出張中の場合は全行程において事業主の支配下とされるとみられるので、出張期間に起こったものは業務災害になると考えられています。ただし、通常の労災と同様に「業務起因性」「業務遂行性」が判断基準になりますので、一概には言えません。下記リンク先にあるように、状況によって認められるケースと認められないケースがあります。
「業務遂行性」
客先の自宅での飲食との事なので、業務遂行性があった可能性が高いと考えられます。
「業務起因性」
出張中の食事(客先の自宅での飲食以外も含む)が原因で食中毒にあったという診断がなければ難しいと思われます。単に体調不良による食中毒様症状の場合は、風邪などと同様に認められない可能性が高いと考えられます。
いずれにしても、労働基準監督署が判断することなので一概には言えません。
よって、所轄の労働基準監督署に詳細を話してご確認ください。
<花澤社会保険労務士事務所>
http://www.sr-hanazawa.com/%E5%8A%B4%E5%8B%99%E7%9F%A5%E6%81%B5%E8%A2%8B/%E5%87%BA%E5%BC%B5%E4%B8%AD%E3%81%AE%E5%8A%B4%E7%81%BD-1/
<労災保険給付の実務>
http://rousai.mints.ne.jp/outline6.html
> こんにちは。
>
> 海外出張であっても労災の適用となります。
>
> <厚生労働省>
> http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei51.html
>
> また、出張中の場合は全行程において事業主の支配下とされるとみられるので、出張期間に起こったものは業務災害になると考えられています。ただし、通常の労災と同様に「業務起因性」「業務遂行性」が判断基準になりますので、一概には言えません。下記リンク先にあるように、状況によって認められるケースと認められないケースがあります。
>
> 「業務遂行性」
> 客先の自宅での飲食との事なので、業務遂行性があった可能性が高いと考えられます。
> 「業務起因性」
> 出張中の食事(客先の自宅での飲食以外も含む)が原因で食中毒にあったという診断がなければ難しいと思われます。単に体調不良による食中毒様症状の場合は、風邪などと同様に認められない可能性が高いと考えられます。
>
> いずれにしても、労働基準監督署が判断することなので一概には言えません。
> よって、所轄の労働基準監督署に詳細を話してご確認ください。
>
> <花澤社会保険労務士事務所>
> http://www.sr-hanazawa.com/%E5%8A%B4%E5%8B%99%E7%9F%A5%E6%81%B5%E8%A2%8B/%E5%87%BA%E5%BC%B5%E4%B8%AD%E3%81%AE%E5%8A%B4%E7%81%BD-1/
>
> <労災保険給付の実務>
> http://rousai.mints.ne.jp/outline6.html
>
-くろ-さん
ご回答、ありがとうございます。
「業務遂行性」と「業務起因性」が判断基準になるとのことですね。
わかりやすいご説明、ありがとうございました。
基準局に判断をゆだねたいと思います。
ありがとうございました。
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