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定款の目的について

著者 新米カチョー さん

最終更新日:2013年07月28日 17:19

当社の本業は、一般貨物運送事業なのですが、それ以外にも派遣や古物営業などが目的に記載してあります。その派遣や古物営業について許認可を得たりする必要があると思うのですが本当に許可等を得ているものなのか、あるいは得ていたとしても代表者や資格者が変更となっている場合に変更届を出しているものかが定かではありません。実態としては、仕事はしていないようなのですが、定款記載の『目的』について許認可を得ているとか有効であるとかいったことは関係ないのでしょうか?

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Re: 定款の目的について

著者トライトンさん

2013年07月29日 09:16

定款記載の『目的』について許認可取得していなくても記載することは可能です。
ただ、実際にその業務を行うには、当然に必要な許認可を取得しなくてはいけません。

Re: 定款の目的について

削除されました

Re: 定款の目的について

著者新米カチョーさん

2013年08月06日 04:16

> 定款について簡単に説明します。
> 法的根拠や判例などを使って説明すると、それに対して中傷誹謗する方がいますので、私の私見で説明しますが、絶対的確定しないでください。
> 法人登記などは、お近くの行政書士さんに相談して決めた方が、後々問題が生じません。
> 定款は、会社が将来事業を行おうとしている事業を記載するものです。
> しかし、やる予定のない項目を羅列するのは、妥当ではありません。
> ですが、定款に記載がなければ今から事業をやろうとしても出来ませんので、変更申請をしなければならなくなるのです。
> たとえば、広告企画、制作のみを記載して登記したが、その後不動産関連をやる場合は、株主総会を開き、定款変更の決議して目的の変更登記をすることになります。
> 新会社法施行後は、以前に比べてしばりが緩やかになりましたが、目的は具体的に定めなければなりません。
> 法律違反になる、売春クラブや許可申請しても許可を貰えないいわゆる既得権営業だけしか認められていない事業などを目的にすることはできません。
> 定款に記載の事業を全て即やる必要はありません。
> 定款は、会社を設立し、今後行う事業を記載することになっており、書いてあるから全てを展開しなければならないと言うことではありません。
> 定款記載の事業と許認可
> 定款に古物営業と目的記載していても、登記役員に欠格事由者がいる場合は、古物営業の許可申請は出来ません。
> この時は、許可申請を断念するか役員を退任させ新たな役員を就任させればできないことはありません。
> 今回は、手続きについての話ではありませんので、省略します。
> 結論は、定款に記載している事業を全てやらなければならないと言う意味ではありません。
> したがって、派遣業、古物営業を目的に記載していても、一般貨物運送事業が赤字であればやろうと思ってもできません。
> しかし、将来運送事業が順調な利益をあげ、新たに派遣業、古物業の事業を展開してもなんら問題はありません。
> けれでも、派遣業や古物業は許認可制度の事業ですから、許可が出るかは別問題です。
> ですから、安心して今の運送業を繁栄させて、その後の事業をどうするかを考えてください。
> どうか、ご成功をお祈りいたします。



丁寧なご説明ありがとうございました。たいへんお世話になりました。

Re: 定款の目的について

著者新米カチョーさん

2013年08月06日 04:19

> 定款記載の『目的』について許認可取得していなくても記載することは可能です。
> ただ、実際にその業務を行うには、当然に必要な許認可を取得しなくてはいけません。


いつもありがとうございます。おかげさまで解決しました。

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