相談の広場
お世話になります、決算時の消費税処理について教えてください。
当社は税込処理をしており、前期の確定消費税を今期支払いました。
仕訳 : 租税公課 / 現預金
そして今期の中間申告分を期中に支払いました。
仕訳 : 租税公課 / 現預金
決算時のこの二つの処理を調べています。そこで・・・
①仕訳的にはどちらも決算時の処理をすることなくそのまま置いていていいように
書いてあったのですが、間違いないでしょうか?
②別表に記入しないといけないのではないかと思うのですがどの用紙のどの部分に
記入しなくていけないのかわかりません。
素人同然なのでわかりやすく教えていただけると助かります。
よろしくお願いします。
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> お世話になります、決算時の消費税処理について教えてください。
>
> 当社は税込処理をしており、前期の確定消費税を今期支払いました。
> 仕訳 : 租税公課 / 現預金
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> そして今期の中間申告分を期中に支払いました。
> 仕訳 : 租税公課 / 現預金
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> 決算時のこの二つの処理を調べています。そこで・・・
>
> ①仕訳的にはどちらも決算時の処理をすることなくそのまま置いていていいように
> 書いてあったのですが、間違いないでしょうか?
> ②別表に記入しないといけないのではないかと思うのですがどの用紙のどの部分に
> 記入しなくていけないのかわかりません。
> 素人同然なのでわかりやすく教えていただけると助かります。
>
> よろしくお願いします。
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minamiharuさん こんにちは。
消費税は税込み処理されているようですから、
①決算時仕訳には、二通りの方法があり、未払消費税に計上する方法と、決算時点で
何も仕訳を発生させず、納付時に仕訳を発生させる方法があります。
minamiharuさんは後者の方を選択されていますので、ご提示の仕訳で合っています。
②法人税申告書の別表への記入ですが、別表五(二)租税公課の納付状況等に関する明細書
の下記欄へ記入する事になります。
その他、損金算入のものの 23,24欄が空欄になっていると思いますので、そこの一つに
消費税と記入し、その期で納付した消費税全額を、当期発生税額②と損金経理による納付⑤
の欄へ記入します。
道府県民税や市町村県民税は、納付の時期ではなく発生した事業年度を基準として考えます。
道府県民税や市町村県民税は、法人所得が赤字であっても均等割がありますので、必ず発生
すると思います。(仕訳とは必ずしも連動しません)
その事業年度の申告書の当期発生税額②へ記入、そしてこの税金は通常その事業年度内で納付
できませんので、当期中の納付税額③④⑤はゼロとなります。
従って期末現在未納税額⑥へその額が記入される事になり、翌期にその分を納付しますので、
翌期の期首現在未納税額①に記入したものを損金納付⑤等で(仕訳も)記入します。
これは、別表五(一)、五(二)とも、連動して記入する事になりますが、その辺が正しく記入
されていないように感じたのですが、ご確認ください。
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