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総数引受契約方式(及び定款)について

著者 けんた123 さん

最終更新日:2013年08月11日 08:34

弊社は総数引受契約方式により増資を行う予定です。わかる範囲で結構ですので、アドバイスをいただけますと幸いです。
何卒宜しくお願い致します。

総務引受契約方式について
1)総数引受契約方式書における株式引受人及び株式発行人の代表取締役認印は、社印又は実印のいずれかに統一すべきだと考えますがいかがでしょうか?(現在、担当部門からドラフトされたものは、株式引受人(社印)、株式発行人(実印)となっております)
2)通常資金関連は実印が一般的であるが、代表取締役に対する認印は、実印の意味合いをもつ社印で対応することが望ましいのではないかと考えておりますが、適当でしょうか?

定款について:増資に伴い、定款の変更が必要になります。現在、附則にて、以下の項目があります。増資に伴い、以下の点を検討しています。
1)設立に関して発行する株式
2)設立に関し出資される財産の最低額及び設立後の資本金の額
⇒あくまで、設立時と考え、1)、2)についてそのままにし、定款上残しておくべきでしょうか?
3)発起人の氏名、住所及び引受株数
⇒こちらの引受株式数は増資後の株数を記載するよう変更が必要と考えますが、正しいでしょうか?

以上

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附則の変更は不要

著者ウーチャンさん

2013年08月20日 16:51

> 弊社は総数引受契約方式により増資を行う予定です。わかる範囲で結構ですので、アドバイスをいただけますと幸いです。
> 何卒宜しくお願い致します。
>
> ①総務引受契約方式について
> 1)総数引受契約方式書における株式引受人及び株式発行人の代表取締役認印は、社印又は実印のいずれかに統一すべきだと考えますがいかがでしょうか?(現在、担当部門からドラフトされたものは、株式引受人(社印)、株式発行人(実印)となっております)
> 2)通常資金関連は実印が一般的であるが、代表取締役に対する認印は、実印の意味合いをもつ社印で対応することが望ましいのではないかと考えておりますが、適当でしょうか?
>
> ②定款について:増資に伴い、定款の変更が必要になります。現在、附則にて、以下の項目があります。増資に伴い、以下の点を検討しています。
> 1)設立に関して発行する株式
> 2)設立に関し出資される財産の最低額及び設立後の資本金の額
> ⇒あくまで、設立時と考え、1)、2)についてそのままにし、定款上残しておくべきでしょうか?
> 3)発起人の氏名、住所及び引受株数
> ⇒こちらの引受株式数は増資後の株数を記載するよう変更が必要と考えますが、正しいでしょうか?
>
> 以上

ご回答:附則は会社設立後は、定款本体とは切り離して考えます。

 したがって、外部にも附則は削除したものを提出することになります。

今回の増資によって、何らの変更をすることはおかしいです。過去の記録の修正になります。

以上 なお、本体部分が増資によって変更があるならもちろん定款変更が必要となります。

発行する株式数が、オーバーするような場合・・・。

以上 ( 印鑑の件は、よくわかりません。)

Re: 附則の変更は不要

著者けんた123さん

2013年08月20日 17:00

ウーチャン様、

ありがとうございますm(._.)m。
よくわかりました。

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