相談の広場
お世話様です。
取締役会を欠席する役員についての質問です。
① 取締役会に欠席する役員が、取締役会が始まる前に議案についての意見書を提出することは可能でしょうか。また、その効力はいかほどでしょうか。
② ①の場合に、委任状を提出することは可能でしょうか。また、その効力はいかほどでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
2から回答すると、不可。株主の総会出欠席と違い、選んだ株主の付託にこたえるには、取締役会に出席し、丁々発止のやりとりをなし代表者の業務執行に目をひからせ、会社の方向性につき合意形成していただく、文字通り、代表者を取り締まる役目であり、それを実現する場が取締役会なのです。その権能は取締役本人の個性に着目したのであって、株主のあずかり知らない誰かに委任することはできません。もちろん他の取締役に委任するのも不可です。
上をふまえて、1は御社の決めるところでかまいません。当然、賛成、反対と記載してあっても、取締役会の出席数、そして議決の数に入りません。それに、何を議題とし、何を決議するかは、開いてみないとわからない、これが取締役会です。議題は会社法の招集の要件(日時と場所だけ)にないことからわかります。議題をあらかじめ決められそれ以外の決議(いわゆる緊急上程)をゆるさない株主総会の逆を行きます。(わからない、といっても会社側があらかじめ決議いただきたい議題の用意をゆるない、という意味ではありません。)
そして以下は私見です。担当役員で議題の説明資料であれば可でしょうが、意見書なるものを一方的にだすだけで他の取締役の質疑にかからない、取締役会の意見形成に資するとはとうていおもえません。
いつかいり 様
お世話様です。
ご教示いただきまして、有難うございました。
やむを得ず欠席する場合でも、何らかの意思表示をすることで、取締役会メンバー全員が合意形成に関わる形式としたいという意向から検討しております。
ご指摘いただいた点を考慮して再考したいと存じます。
> こんにちは。
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> 2から回答すると、不可。株主の総会出欠席と違い、選んだ株主の付託にこたえるには、取締役会に出席し、丁々発止のやりとりをなし代表者の業務執行に目をひからせ、会社の方向性につき合意形成していただく、文字通り、代表者を取り締まる役目であり、それを実現する場が取締役会なのです。その権能は取締役本人の個性に着目したのであって、株主のあずかり知らない誰かに委任することはできません。もちろん他の取締役に委任するのも不可です。
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> 上をふまえて、1は御社の決めるところでかまいません。当然、賛成、反対と記載してあっても、取締役会の出席数、そして議決の数に入りません。それに、何を議題とし、何を決議するかは、開いてみないとわからない、これが取締役会です。議題は会社法の招集の要件(日時と場所だけ)にないことからわかります。議題をあらかじめ決められそれ以外の決議(いわゆる緊急上程)をゆるさない株主総会の逆を行きます。(わからない、といっても会社側があらかじめ決議いただきたい議題の用意をゆるない、という意味ではありません。)
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> そして以下は私見です。担当役員で議題の説明資料であれば可でしょうが、意見書なるものを一方的にだすだけで他の取締役の質疑にかからない、取締役会の意見形成に資するとはとうていおもえません。
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