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有休と皆勤手当について(続)

著者 ムードメーカー さん

最終更新日:2013年09月04日 19:26

有休の計画付与個人について
入社半年後に10日間の有休を貰い、その半分の5日間を半年以内に消化しないと消滅すると会社は回答しました。しかし、チーフを介して届けを出したのは2日間で、残3日間は期限の半年を過ぎましたが、もともとの残5日間/10日間と同じく、半年間に消化しなかった3日間と合わせて8日間として2年間まで温存できないのでしょうか?

また、有休消化皆勤手当2万円は貰えないと何度会社に聞いても同じ回答なので、2年後に退職する時に、「有休消化による不利益」を受けたとして、貰えなかった皆勤手当の2万円×有休消化した月数分を請求できるのでしょうか?
何度聞いてもできないと言われて、監督署にも平日は仕事で行けないのと、ボーナスと昇給に支障が出る可能性もあり、職場環境も悪化してきまずくなりたくないので。

病欠を、事後有休扱いにはできないのでしょうか?

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Re: 有休と皆勤手当について(続)

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Re: 有休と皆勤手当について(続)

 こんにちは ムードメーカーさん

 基本的に、日高社労士先生のお答え通りなので質問にだけお答えしていきます。

> 有休の計画付与個人について
> 入社半年後に10日間の有休を貰い、その半分の5日間を半年以内に消化しないと消滅すると会社は回答しました。しかし、チーフを介して届けを出したのは2日間で、残3日間は期限の半年を過ぎましたが、もともとの残5日間/10日間と同じく、半年間に消化しなかった3日間と合わせて8日間として2年間まで温存できないのでしょうか?

 できます。出来ないのが違法となります。
>
> また、有休消化皆勤手当2万円は貰えないと何度会社に聞いても同じ回答なので、2年後に退職する時に、「有休消化による不利益」を受けたとして、貰えなかった皆勤手当の2万円×有休消化した月数分を請求できるのでしょうか?

 有給取得による、皆勤手当の減額は違法になりますが、遅刻や早退など場合は、減額も違法では無いと考えられます。また、退職時に2年間の貰えなかった解禁手当に関しては、請求することは出来ても払われるかどうかは・・・・。役所の力を借りないと難しいでしょうね。

> 何度聞いてもできないと言われて、監督署にも平日は仕事で行けないのと、ボーナスと昇給に支障が出る可能性もあり、職場環境も悪化してきまずくなりたくないので。
>
> 病欠を、事後有休扱いにはできないのでしょうか?
 
 事後申請を有給に振り返られるかどうかは会社の判断となります。会社がダメといえばダメですし、認めるところは認めると思います。事前申請を建前としているためここで聞いても会社次第としか帰ってこないと思います。どこまでの事前申請なら許されるか確認する方が良いと思いますよ。

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