相談の広場
やむを得ないことではありますが、
1日の休息時間が運行計画上8時間ちょうどの日があるのですが、
延着等により、もしかしたら8時間を切る場合もありますが、
大丈夫でしょうか?
よろしくお願いします。
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福岡で社労士をしている元労働基準監督官です。
何とかならないかということで相談されていることと思います。
改善基準が得意な専門家が少ないために回答がなかったようなのでお答えします。
結論は、8時間を切ると理由はどうあれ、
その日は休息時間を与えていないこととなります。
始業から24時間の間、16時間が最大拘束、残りの8時間を休息として考えているため、
8時間を切ることになれば、是正勧告書で改善基準違反として指摘を受けることになります。
ぎりぎりの時間設定は、最大拘束時間の違反も引き起こしてしまうことになりますので、
せめて拘束15時間、休息9時間と余裕(?)をもった設定が必要だと思います。
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福岡で元労働基準監督官が行うコンサルタント事務所
原 労務安全衛生管理コンサルタント事務所
労務安全衛生アドバイザー 原 論(さとし)
(社会保険労務士)
http://www.roumuanzeneisei.jp
http://acchandd.blog.bbiq.jp(ブログ)
※以前 acchanpapa の名前で書き込みしていました。
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