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著者 あっちょんぶりけ さん
最終更新日:2013年09月12日 15:57
扶養手当の受給要件として、配偶者が挙げられるかと思いますが、 最近では『事実婚を含む』という表記をよく見かけます。 ここでお尋ねしたいのですが、『事実婚であること』はなにをもって証明できるのでしょうか? 事実婚を含む配偶者にも扶養手当を支給しておられる方がおられましたら、 どのような書類の提出を義務付けておられるのか、ご教授いただきたく宜しくお願い致します。
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著者tonさん
2013年09月13日 02:15
> 扶養手当の受給要件として、配偶者が挙げられるかと思いますが、 > 最近では『事実婚を含む』という表記をよく見かけます。 > > ここでお尋ねしたいのですが、『事実婚であること』はなにをもって証明できるのでしょうか? > > 事実婚を含む配偶者にも扶養手当を支給しておられる方がおられましたら、 > どのような書類の提出を義務付けておられるのか、ご教授いただきたく宜しくお願い致します。 こんばんわ。 未入籍で同居の場合は手続で住民票に記載するこができますのでそちらで確認できます。 とりあえず。
著者まゆりさん
2013年09月13日 10:40
こんにちは。 事実婚の場合、その世帯全員分の続柄入り住民票を取れば、「妻(未届)」のように書かれています。(女性側が世帯主の場合は「夫(未届)」です。) ちなみに、住民票に(未届)の記載がない場合、健康保険・年金保険の扶養には入れられません。 税法上は、未入籍の場合は配偶者と認定してくれませんので、事実婚の場合は対象外です。 なので、扶養手当の支給に際し、会社で何か公的書類で事実確認したいということであれば、世帯全員分の住民票(続柄の記載あり)を提出してもらえばいいと思います。 ご参考になれば幸いです。
著者あっちょんぶりけさん
2013年09月16日 10:49
削除されました
2013年09月16日 10:50
ton様、まゆり様、大変参考になりました。ありがとうございました。
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