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賃金未払い裁判の管轄裁判所

著者 noko_7 さん

最終更新日:2013年09月26日 09:37

賃金未払いで訴訟を起こしました。私が転勤した場所(現在の居住地)での裁判と考えていましたが、相手方が元の勤務地での裁判をすると申し立てをしました。
それについて、『答弁書』を提出したほうがよい、と言われましたが、答弁書に記載する内容(今の私の居住地での裁判所での裁判が妥当とする法的根拠)を教えてください。

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Re: 賃金未払い裁判の管轄裁判所

著者岡 法務事務所さん (専門家)

2013年09月26日 11:01

noko_7 さん

こんにちは。

読ませていただいた事実では不明な点が多いです。
おそらく本人訴訟をなさってるのだと思います。

>今の私の居住地での裁判所での裁判が妥当とする法的根拠
であれば、民事訴訟法17条後文の「当事者間の衡平」が当てはまる可能性があります。

参考となる判例に
大阪地裁決平11・1・14日があります。
http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/200102.html

管轄について、先に答弁して下さい。
他の訴訟行為をしてしまうと管轄が定まってしまいます。

頑張って下さい!

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