相談の広場
先般、下記普通賃貸借契約<事務所用>を締結しました。
『契約期間:H**年**月**日~H**年**月**日の6ヶ月とする。なお以後、2年毎に更新する。』
先程、『普通賃貸借契約で1年未満の場合、期間の定めのないものとされる』ことに気づきました。
本日現在、当初の契約期間満了日は過ぎており、『更新の合意書』を締結済みです。
そこで、質問です。
この契約の期間について、どのように扱われるのかご教示頂きたいのです。
例えば、
①そもそも『期間の定めのない契約』なので、更新の概念は存在しない。
②『更新の合意書』を締結したことで、今後は『2年毎に更新されるべき普通賃貸借契約』とされる。
など。。。
宜しくお願い致します。
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