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『期間の定めのない賃貸借契約』

著者 あき★ さん

最終更新日:2013年10月04日 14:20

先般、下記普通賃貸借契約<事務所用>を締結しました。
契約期間:H**年**月**日~H**年**月**日の6ヶ月とする。なお以後、2年毎に更新する。』

先程、『普通賃貸借契約で1年未満の場合、期間の定めのないものとされる』ことに気づきました。
本日現在、当初の契約期間満了日は過ぎており、『更新の合意書』を締結済みです。

そこで、質問です。
この契約の期間について、どのように扱われるのかご教示頂きたいのです。
例えば、
①そもそも『期間の定めのない契約』なので、更新の概念は存在しない。
②『更新の合意書』を締結したことで、今後は『2年毎に更新されるべき普通賃貸借契約』とされる。
など。。。

宜しくお願い致します。

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Re: 『期間の定めのない賃貸借契約』

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2013年10月05日 20:17

期間の定めのある契約になっていると考えます。

更新時期を過ぎて双方異議なく契約が継続している場合や
更新の合意で2年間の継続を定めているのであれば
期間の定めのある契約と考えて良いでしょう。

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