相談の広場
いつもお世話になっております。
支払いに関わる証拠書類の保管の仕方について教えていただきたく、書き込みました。
原本でもよいか、写しでもよいかの判断なのですが、
「請求書」と、支払いにおける「決裁書類(起案書)」は、原本を経理で保管しないといけないものでしょうか?
例えば請求書であれば、PDFで受け取ったものを正規の請求書として保管することは問題あるのか。
決裁であれば、他部署の起案者のもとに原本が保管され、経理は写し受取り、請求書に添付して保管する事は問題あるのか。
税務監査などでの指摘事項になるなら、遡って修正していかなければならない状態なので、どれほどこだわらなければならないルールなのか、質問させていただきました。
どうぞご教示下さいますようお願い致します。
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個人的回答です。
:領収証は、原本を法人税法で7年の保存期間とされています。しかし請求書は社内ルールで決める以外ないと思います。部署は、経理でも営業でも問題はないと考えます。
以上
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> 原本でもよいか、写しでもよいかの判断なのですが、
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> 「請求書」と、支払いにおける「決裁書類(起案書)」は、原本を経理で保管しないといけないものでしょうか?
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> 例えば請求書であれば、PDFで受け取ったものを正規の請求書として保管することは問題あるのか。
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> 決裁であれば、他部署の起案者のもとに原本が保管され、経理は写し受取り、請求書に添付して保管する事は問題あるのか。
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> 税務監査などでの指摘事項になるなら、遡って修正していかなければならない状態なので、どれほどこだわらなければならないルールなのか、質問させていただきました。
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