事務担当様
以下、個人的回答です。ご参考まで
監査役は、監事というのが正しいのではないですか。
根拠法は、「一般遮断法人及び一般財団法人に関する法律」第63条です。
二人が、遠方に行っても、役員のままですから署名捺印の義務はあります。
期の途中の交代は、社員総会で辞任または解任と選任をすればよいでしょう。
以上
> 一般社団法人なんですが、4人いる監査役の内2人が遠方へ行ってしまいました。決算の時には、全員から署名・捺印をもらわないといけないのですか?期の途中で、変更は出来ないのですか?あればその方法を教えて下さい。根拠となる法律(?)も教えていただきたいです。