相談の広場
労務管理・給与計算などをやっています。
似たような事例があったらすみません。医師より切迫早産のおそれがあるので、予定日の約100日前ですが自宅安静を指示された職員がおります。産前休暇は6週前からなのでそれまでは、有給を振り替えるなり、無給で傷病手当を後日請求などとなると思いますが、仮に出産が1ヶ月早まってしまった場合この産前休暇に当てはまらない8週間分が、前倒しで4週間に縮まる・・・というようなことはありますか?またある場合には具体的に、どういう方法で処理をすすめるのでしょうか?
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くろさん、 こんにちは。
早速のご回答ありがとうございます。
> 産前休業とは、出産予定日前の6週間です。よって、実際の出産日に関係なく出産予定日によって産前休業の開始日は固定されます。ちなみに、産前休業に入る前に出産した場合は、産前休業は無く、いきなり産後休業からとなります。
>
> よって「出産が1ヶ月早まってしまった場合この産前休暇に当てはまらない8週間分が、前倒しで4週間に縮まる。」という事はありません。
>
> <産前産後休業-wiki>
> http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%A3%E5%89%8D%E7%94%A3%E5%BE%8C%E4%BC%91%E6%A5%AD
大変明確なご説明ありがとうございます。
産前休暇は、予定日で固定、実際の出産日で変動しない、ということ、よくわかりました。
どうもありがとうございました。
仕事が、財務、給与、パソコンの管理から、用務員的作業までと幅広い為、どれもしっかりとした知識をもてないのが現状です。勉強不足を痛感します。
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