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税務管理

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納品書について

著者 shamrock さん

最終更新日:2013年11月14日 13:44

納品書についてどなたか教えていただけないでしょうか。
自分で調べたのですが、よく分かりませんでした。

保管については恐らく7年ということが分かったのですが。
1、そもそも発行の義務はありますか(会社によってあったり、なかったりするので)
2、領収書に書いてあれば、いらないのですか。
3、納品書、請求書領収書など、どれがあれば良い、こういう風に書いてあれば良いなどありますか。

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Re: 納品書について



shamrock さん お疲れさんです

平成18年会社法施行後の改正では、大中小企業間で多少の保管期限があるようですが、税法上では5~7年としてます。
ご専門家Hp 税理士Hp添付しておきます。
概ね、皆さん 7年経過すれば償却処分しています。

ようこそ! 
  税理士
  行政書士 牛膓 康則 のホームページへ!
 帳簿書類の保存期間 >  (平成18年5月以降)
http://www12.plala.or.jp/gocho/newhozonkikan.html

Re: 納品書について

著者shamrockさん

2013年11月14日 16:13

akijinさん

早速の御返事ありがとうございます。
保管期間については分かったのですが、わたしが知りたかったのは、納品書の必要性です。
紛らわしくしてしまってすみません。

納品書の整理をしようと思って分からなくなったのですが、納品書がない場合があります。(取引先が発行していません)その場合、納品書はあれば良い程度のもので、そもそも発行義務はないのかと思いまして。
例えば、個人店で買ったときは領収書を貰い、納品書はありませんし。
領収書も明細をつけなくても、内容を正確に記入すれば良いと認識しています。

そうなると、請求書もない場合もあり、領収書に正確に記入していれば、納品書や請求書は確認するためのもの?みたいな取扱いになっているのでしょうか

>
>
> shamrock さん お疲れさんです
>
> 平成18年会社法施行後の改正では、大中小企業間で多少の保管期限があるようですが、税法上では5~7年としてます。
> ご専門家Hp 税理士Hp添付しておきます。
> 概ね、皆さん 7年経過すれば償却処分しています。
>
> ようこそ! 
>   税理士
>   行政書士 牛膓 康則 のホームページへ!
>  帳簿書類の保存期間 >  (平成18年5月以降)
> http://www12.plala.or.jp/gocho/newhozonkikan.html

Re: 納品書について

請求書、見積書、領収証注文請書などは、誰が何の証拠として出していて、必要としているかで必要書類としています。


納品書を以て、納品したことの証拠になどなりませんが、売掛買掛清算等を行う際にはその受取証明として、納品書>受取書>請求書を送付することもあります。

森英樹@森オフィス公式サイト Hp

請求書と納品書は、両方必要か?
http://mori-office.com/2010/04/23/invoice/

Re: 納品書について

著者shamrockさん

2013年11月18日 15:28

akijinさん

再度教えていただきありがとうございます。
これを読むと、納品書は一括払いのときに必要で、他の場合はなくても良いよいうことでしょうか。また、請求書は相手の会社が請求のときに必要としてるだけなのでなくても良いということでしょうか。

ならば、基本的には正確に明記されていれば領収書があれば良いという解釈で良いですか。


> 請求書、見積書、領収証注文請書などは、誰が何の証拠として出していて、必要としているかで必要書類としています。
>
>
> 納品書を以て、納品したことの証拠になどなりませんが、売掛買掛清算等を行う際にはその受取証明として、納品書>受取書>請求書を送付することもあります。
>
> 森英樹@森オフィス公式サイト Hp
>
> 請求書と納品書は、両方必要か?
> http://mori-office.com/2010/04/23/invoice/

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