相談の広場
最終更新日:2013年11月28日 10:29
弊社では80機関以上の機関から委託された分析依頼の受託契約を締結しています。
このたび、消費税増税を踏まえ現在の契約書に記載している受託料の税込表示額を税抜き表示に変更する予定です。ついでに、原契約で漏れていた条項を追加したいと考えております。この条項の追加は税抜表示額への記載変更とは関連のない別ものです。
この2点について契約機関全てと合意を得たいと考えています。税抜き表示額への変更のみであれば、原契約の1部を変更するので変更契約でよいのですが、条項の追加は、原契約にない条文を追加するので、これも変更契約?として取り扱うのは違和感があります。(私の考えでは、変更契約とは原契約で記載されている条項を変更するものという固定観念があります。)原契約書に○字削除○字挿入というやり方で追加する方法はありますが、今回の事案は挿入する文字数が多いのと、契約件数が多いので馴染みません。
私としては、条項の追加は変更契約書という形式では馴染まないと思い、覚書で処理しようかとも考えているのですが、一般的にはどのように処理されるものでしょうか。契約書の頭書きに「...付けで締結した原契約書の一部の変更及び条項を追加することに関して、変更契約書(or覚書)を締結する。」とし、変更契約の場合は、例えば、「第1条 原契約書に第10条を次のとおり追加する」すればよいだけのことなのでしょうか。変更契約書でも覚書でもどちらでもよいのでしょうか。条項の追加は変更契約と言えるの?...と契約先に言われるのが不安です。考えすぎとも思えますが....。助言をお願いいたします。
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