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扶養控除について

著者 minamiharu さん

最終更新日:2013年12月18日 10:00

いつもお世話になります。

扶養控除について教えてください。
特定扶養控除に含まれていた子供さんが平成25年の中途から正社員として就職されました。
・今年度の総所得は60万円ほど
健康保険証の方は就職された時点で扶養家族からはずしています

①この場合、特定扶養控除の対象になりますか?
②平成25年分の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の「平成25年中の所得の見積額」には 今年度の所得金額を記入してもらうべきですか?
③ほかに何か処理しないといけないことがありますか?

いろいろありますがよろしくお願いします。

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Re: 扶養控除について

著者LeeQooさん

2013年12月18日 10:19

①平成25年中の給与所収入が103万円以下(所得金額が65万円以下)であれば、
 生年月日が平成3年1月2日から平成7年1月1日の間であれば、特定扶養親族に該当します。

扶養控除申告書には記入してもらったほうがいいと思います。(記入する場所がありますから)

給与支払報告書源泉徴収票)に、扶養者の続柄と氏名を記入しておけば、
 市町村においても確認がしやすくなります。

Re: 扶養控除について

著者minamiharuさん

2013年12月18日 13:16

Lee Qoo様

早々にお返事をいただきありがとうございました。
控除の対象になるということを教えていただき、その他にも教えていただき助かりました。

ありがとうございました。

Re: 扶養控除について

著者ファインファインさん

2013年12月18日 13:51

横レスで失礼します。

①について
> ・今年度の総所得は60万円ほど

60万円は所得ですか? 給与収入ですか?
所得が60万円なら扶養控除の対象外です。所得の合計が38万円以下でなければなりません。
60万円が給与収入なら所得はゼロですので扶養控除の対象になります。
収入と所得の違いは理解されていますよね?

> ②平成25年分の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の「平成25年中の所得の見積額」には 今年度の所得金額を記入してもらうべきですか?

25年分の扶養控除申告書の控除対象扶養親族欄にその子供さんが記載されている場合、
所得が60万円の場合は2本線で抹消し、移動理由として「就職により所得が38万円超となったため」と記入します。控除対象から外れた場合は所得の見積額は記入不要です。

給与収入が60万円だった場合は控除対象から異動していませんのでそのままにしておきます。もちろん控除対象として記入されていますから所得の見積額は38万円以下となっているはずですから結果がゼロであっても38万円以下に違いがないことから特に見積額を変更する必要はないでしょう。

> ③ほかに何か処理しないといけないことがありますか?

他の方も回答されていますように控除対象になれば源泉徴収票の摘要欄にその子供さんの名前を記入し、特定扶養親族数に「1」を入れるのを忘れないようにしてください。

くどいようですが60万円が所得なのか収入なのかは確認してくださいね。

Re: 扶養控除について

著者minamiharuさん

2013年12月18日 15:06

ファインファイン様

お恥ずかしいのですが所得と収入の違いがよくわかっていませんでした。
今回の60万円は総支給額なので「収入」と言うべきだったんですね。
教えていただきありがとうございました。

扶養控除対象外になった場合の扶養控除申告書の記入も
丁寧におしえていただきありがとうございました。

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