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合同会社社員退任理由について

著者 四朗君 さん

最終更新日:2013年12月18日 11:15

合同会社の社員を退任するには、他の社員の合意が受けられない場合、退任を申し出てから6か月以後の決算終了時に退任でいきるようですが、特別の理由がある場合には、その時点で退任できると会社法にあるようです. このやむを得ない理由とは具体的にどのようなことを言うのでしょうか?社員同士の信頼ができなくなったこと。一人の社員が役員報酬を受けておりもう一人はゼロであるなど、差があり、会社に役員報酬のために債務超過になります.かいっやを続ければ、赤字が膨らみ、報酬ゼロの社員の持ち分の価値がなくなってしまうなどでは理由になりますか?また、毎日FAXが送りつけられ精神的に参ってしまう状況です。

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Re: 合同会社社員退任理由について

著者行政書士いとう事務所さん (専門家)

2013年12月19日 11:14

> 合同会社の社員を退任するには、他の社員の合意が受けられない場合、退任を申し出てから6か月以後の決算終了時に退任でいきるようですが、特別の理由がある場合には、その時点で退任できると会社法にあるようです. 

まず、合同会社の存続期間を定款で定めなかった場合、または特定の社員が終身の間は会社が存続する旨を定款で定めた場合は、各社員は6ヶ月前までに退社の予告をすることで、事業年度の終了時に退社することが認められています。

これに基づいて退社する場合は、「やむを得ない事由」は不要です。

このやむを得ない理由とは具体的にどのようなことを言うのでしょうか?社員同士の信頼ができなくなったこと。一人の社員が役員報酬を受けておりもう一人はゼロであるなど、差があり、会社に役員報酬のために債務超過になります.かいっやを続ければ、赤字が膨らみ、報酬ゼロの社員の持ち分の価値がなくなってしまうなどでは理由になりますか?

一般に、やむを得ない事由とは、会社の経営不振、社員(役員)同士の信頼関係の喪失も含まれています。
よって、上記のような事情は、やむを得ない事由にあたると言えます。

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