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著者 すーさん26 さん
最終更新日:2007年02月13日 18:11
初めて投稿します。 現在、弊社(B社)代表取締役AはC社の代表取締役にも就任しています。 この度B社とC社の間で今後の取引に向け、取引基本契約を締結しようとしていますが、このケースは利益相反に該当するのでしょうか? 尚、業務としてはB社が受けた受託業務の再委託をC社が受けるのが主となります。 必要な手続(取締役会決議等)と併せてご教示頂きたくお願い致します。
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著者行政書士いとう事務所さん (専門家)
2007年02月13日 21:00
このケースは、明らかに利益相反取引となります。 そこで、C社との基本契約を締結するにあたっては、取締役会の承認が必要となります。 取締役会においては、特別利害関係を有する取締役は決議に加わることはできません。(会社法369条2項) そのため、利益相反取引を行う弊社の代表取締役は決議だけでなく、取締役会の議事にも参加することはできません。
著者すーさん26さん
2007年02月14日 12:12
いとう様ありがとうございます。 重ねて質問になってしまうのですが、 現在、弊社(B社)には代表取締役がAとDの2名+取締役がEとFの2名の計4名の取締役がいます。 また、C社は代表取締役はAの1名+取締役がD(B社代取)、G、Hの3名と計4名おります。 両社にかかる取締役は議事に参加できないとのことですのでAとDはB社・C社双方の取締役会に出席できず、取締役会は B社→E&F C社→G&H で開催すればよろしいのでしょうか。 よろしくご教示の程お願い致します。
2007年02月14日 12:37
その通りです。 AとDは、本件で特別利害関係を有する取締役であるため、双方の取締役会に出席することはできません。 そのため、B社はEとF、C社はGとHで取締役会を開催することになります。 なお、特別利害関係を有する取締役は、定足数に算入されません。 そのため、2人で決議を行っても、取締役会決議は有効となります。
2007年02月14日 13:10
いとう様ありがとうございました。 早速手続きをすすめます。 また何かありましたらよろしくお願い致します。
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