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利益相反について

著者 すーさん26 さん

最終更新日:2007年02月13日 18:11

初めて投稿します。
現在、弊社(B社)代表取締役AはC社の代表取締役にも就任しています。
この度B社とC社の間で今後の取引に向け、取引基本契約を締結しようとしていますが、このケースは利益相反に該当するのでしょうか?
尚、業務としてはB社が受けた受託業務の再委託をC社が受けるのが主となります。
必要な手続(取締役会決議等)と併せてご教示頂きたくお願い致します。

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Re: 利益相反について

著者行政書士いとう事務所さん (専門家)

2007年02月13日 21:00

このケースは、明らかに利益相反取引となります。
そこで、C社との基本契約を締結するにあたっては、取締役会の承認が必要となります。

取締役会においては、特別利害関係を有する取締役は決議に加わることはできません。(会社法369条2項)

そのため、利益相反取引を行う弊社の代表取締役は決議だけでなく、取締役会の議事にも参加することはできません。

Re: 利益相反について

著者すーさん26さん

2007年02月14日 12:12

いとう様ありがとうございます。

重ねて質問になってしまうのですが、
現在、弊社(B社)には代表取締役がAとDの2名+取締役がEとFの2名の計4名の取締役がいます。
また、C社は代表取締役はAの1名+取締役がD(B社代取)、G、Hの3名と計4名おります。


両社にかかる取締役は議事に参加できないとのことですのでAとDはB社・C社双方の取締役会に出席できず、取締役会
B社→E&F
C社→G&H
で開催すればよろしいのでしょうか。

よろしくご教示の程お願い致します。

Re: 利益相反について

著者行政書士いとう事務所さん (専門家)

2007年02月14日 12:37

その通りです。

AとDは、本件で特別利害関係を有する取締役であるため、双方の取締役会に出席することはできません。

そのため、B社はEとF、C社はGとHで取締役会を開催することになります。

なお、特別利害関係を有する取締役は、定足数に算入されません。

そのため、2人で決議を行っても、取締役会決議は有効となります。

Re: 利益相反について

著者すーさん26さん

2007年02月14日 13:10

いとう様ありがとうございました。

早速手続きをすすめます。

また何かありましたらよろしくお願い致します。

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