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第三者行為の第三者とは

最終更新日:2014年01月14日 09:15

いつもお世話になっています。
保険の給付手続きを担当していますが、一つ質問があります。

被扶養者(妻)のかたが、被保険者(夫)によって怪我をした場合、家族療養費(治療装具)の申請書は「第三者行為による」扱いになるのでしょうか。
もちろん故意ではなく怪我をさせてしまったそうなのです。

第三者行為になった場合、給付に関してはどうなるのでしょうか。

宜しくお願い致します。

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Re: 第三者行為の第三者とは

著者あみすけさん

2014年01月15日 01:02

こんにちは。

どのような経緯で怪我をさせたのかわからないので正確なことは言えませんが、
理論上は第三者行為に該当しますので詳細を確認の上、保険者にお問い合わせください。

第三者行為とされた場合には、家族療養費の支給がなされた分は夫が全額支払うことになります。

Re: 第三者行為の第三者とは

あみすけ様
早々に御回答いただきまして有り難うございます。

大変勉強になりました。本人自身が原因でなければ、身内であっても第三者行為になるのですね。

有り難うございました。御本人にはそのように説明いたします。

Re: 第三者行為の第三者とは

削除されました

Re: 第三者行為の第三者とは

アクト経営労務センター さま

返信が遅くなり申し訳ありません。
詳しく説明していただき、ありがとうございます。
勉強になりました。
ご本人へご説明いただいた内容を伝えました。
納得の上、療養費についても手続きをするそうです。

ありがとうございました。

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