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労務管理

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法定労働時間と公休日

著者 若葉印 さん

最終更新日:2014年01月15日 13:54

一週間の労働時間の法定基準は40時間とききましたが
週休1日の場合 もう1日は残業扱いの割増賃金となりますか?

40時間で計算すると1年間の労働日数は261日前後になると思うのですが
公休日が100日を切る企業も結構あるようなので
その場合は 時間外労働扱いとなるのでしょうか?

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Re: 法定労働時間と公休日

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Re: 法定労働時間と公休日

著者若葉印さん

2014年01月29日 11:38

とてもよく 解りました
ありがとうございます。

どれだけきちんと割増賃金をつけていうるのか分からない明細書なのでどう調べるか 悩むところです。
総務に問い合わせてもきちんとした回答がないので。

Re: 法定労働時間と公休日

削除されました

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