相談の広場
非常勤役員の退職所得の源泉徴収票を市町村にも提出するのかを教えていただきたいです。
支払金額は30万~12万ほどの方です。
市町村民税は皆ありません。
なので市町村には提出しなくてもよいのかと思うのですが。
ちなみに税務署には提出が必要ですよね?
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昨年末に税務署から送付された年末調整関係書類の中に「平成25年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」という冊子が入っていましたがご覧になりましたか? その11ページに「第2 退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」という項目があり、中ほどに「1 提出の必要がある方」という項があります。そこをよく読んでください。
その中に記載されている「源泉徴収票」は退職者本人に交付するものと税務署に提出するものです。また「特別徴収票」は市区町村役場に提出するものですが、源泉徴収票と特別徴収票は同じ様式のものです。
要するに法人の役員は常勤・非常勤にかかわらず、また源泉徴収税額・特別徴収税額の有無にかかわらず税務署・市区町村役場に提出しなければなりません。
参考URL(国税庁HP)
平成25年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引 11~14ページ
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2013/pdf/04.pdf
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> 非常勤役員の退職所得の源泉徴収票を市町村にも提出するのかを教えていただきたいです。
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> 支払金額は30万~12万ほどの方です。
> 市町村民税は皆ありません。
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> なので市町村には提出しなくてもよいのかと思うのですが。
>
> ちなみに税務署には提出が必要ですよね?
>
>
ご回答ありがとうございました。
とても参考になりました。
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> 昨年末に税務署から送付された年末調整関係書類の中に「平成25年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」という冊子が入っていましたがご覧になりましたか? その11ページに「第2 退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」という項目があり、中ほどに「1 提出の必要がある方」という項があります。そこをよく読んでください。
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> その中に記載されている「源泉徴収票」は退職者本人に交付するものと税務署に提出するものです。また「特別徴収票」は市区町村役場に提出するものですが、源泉徴収票と特別徴収票は同じ様式のものです。
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> 要するに法人の役員は常勤・非常勤にかかわらず、また源泉徴収税額・特別徴収税額の有無にかかわらず税務署・市区町村役場に提出しなければなりません。
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> 参考URL(国税庁HP)
> 平成25年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引 11~14ページ
> http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2013/pdf/04.pdf
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