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消費税の課税条件について

著者 熊本 太郎 さん

最終更新日:2014年01月22日 13:25

現在当社では、物流で使用する箱をレンタルしております。その中で、客先がレンタルで借りて使用している間に紛失や破損をしてしまった際には、当社から客先に紛失代や破損代として費用請求をしております。(1個幾ら、合計幾ら等)
今回、客先よりこの紛失代や破損代は、実物の物が無い、いわば架空の物のやり取りである為に、消費税は本来課税されないのでは?といわれております。インターネットで消費税の課税4要件を調べましたが、いまいち分かりませんでした。
申し訳有りませんが、このような取り引きは消費税の課税対象となるのでしょうか?もしならないのであれば、遡って返金等する必要はあるのか?何年前まで遡ればよいのか?ご教授願います。

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Re: 消費税の課税条件について

著者パルザーさん

2014年01月23日 18:58

> 現在当社では、物流で使用する箱をレンタルしております。その中で、客先がレンタルで借りて使用している間に紛失や破損をしてしまった際には、当社から客先に紛失代や破損代として費用請求をしております。(1個幾ら、合計幾ら等)
> 今回、客先よりこの紛失代や破損代は、実物の物が無い、いわば架空の物のやり取りである為に、消費税は本来課税されないのでは?といわれております。インターネットで消費税の課税4要件を調べましたが、いまいち分かりませんでした。
> 申し訳有りませんが、このような取り引きは消費税の課税対象となるのでしょうか?もしならないのであれば、遡って返金等する必要はあるのか?何年前まで遡ればよいのか?ご教授願います。

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こんにちは。

損害賠償金として受取る場合で、消費税の課税・非課税の判定ですが、
消基通 5-2-5が参考になるかと思います。

消費税基本通達 5-2-5
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/05/02.htm

紛失による賠償は、箱の受け渡しが無い事になりますので、資産の譲渡には該当しません。
破損した場合ですが、その箱を引き渡し軽微な修理を加える事により、再使用が可能となる
場合には、資産の譲渡に該当し、課税となります。
遡って返金する必要があるかと言われれば、返金の必要があると思います。
何年までという事になりますと、厳密に言えば過去の消費税の申告修正も係わってくると
思いますので、御社顧問税理士にご相談くださいませ。

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