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税務管理

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4月からの領収書

著者 yuimama さん

最終更新日:2014年01月25日 01:13

4月からの領収書消費税記載について質問させていただきます。

弊社では、手形を回収した場合の領収書は、5%の消費税を内訳に記載して、税抜きに対して、印紙を貼ります。ここでの領収書は、手形を受領した証として発行したものだとしたら、4月からの領収書は、全て8%の消費税内訳で問題ないのでしょうか?

または請求書通りの税率を適用すべきなのか?迷っております。ただこの場合、5%と8%が混在した場合の領収書は、どのような内訳にすればよいか?疑問が次々と湧いてきます。

駄文で申し訳ありませんが、ご教授お願いできませんでしょうか。よろしくお願い申し上げます。

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Re: 4月からの領収書

著者いつかいりさん

2014年01月25日 06:51

消費税の税率は、取引の性格により区分けして課税時がそれぞれきめられており(下記URL参照)、課税時点の税率によります(所定の経過措置対象となる取引を除く)。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6141.htm

よって支払時は税率を左右しないのです。領収書の税額記載は、請求内容を参照してくることになります。ただし、請求(契約)時は旧税率だったが、上の課税時確定により新税率適用となれば、請求額はことなることはあります。

1本の領収書に、ことなる課税時の金銭を受領したのなら、わけて記載することになるでしょうね。

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