相談の広場
皆様いつもありがとうございます。
個別評価が否認された貸倒引当金について質問がございます。
ある得意先に対して回収が困難であると判断し会計上全額引当金計上しました。
(債権が100万であり全額100万貸倒引当金計上したと仮定します。)
しかし、税務上は個別評価の貸倒引当金としては否認される場合、一括評価債権として一部損金となる余地はあるのでしょうか?
私個人の見解ではございますが、個別評価して全額否認するということは、税務上はこの債権は個別評価債権ではなく一括評価債権になると考えております。
すなわち申告書でも別表11(1-2)の当期繰入額にこの100万を加えて一括評価債権に係る貸倒引当金限度額と比べて繰入超過額を算定すると考えております。
もし、100万を加えた当期繰入額よりも一括評価債権の貸倒限度額のほうが大きかったら債権100万は全額損金として認められると考えているのですがそのような考えではだめなのでしょうか?
もし一括評価債権にて損金となる余地がない場合、この債権100万に対して個別でも一括でも1円も損金として認められなくなると考えたので上記のような考えに至りました。
浅はかな考えで申し訳ございませんが何卒お知恵を戴きたいと思っております。
皆様宜しくお願い致します。
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