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利子割還付当期の発生額分における別表5-1の記入について

最終更新日:2014年02月03日 11:26

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Re: 利子割還付当期の発生額分における別表5-1の記入について

著者パルザーさん

2014年02月01日 15:48

> 御免下さい。お尋ねいたします。 よろしくお願いいたします。
>  前期利子割還付分を当期還付時に収入として計上しておりますが、別表5-1  
> 未収還付道府県民税24①及び②に還付額を記入いたします。そうしますと、
> 別表5-1左側欄外記載の検算式の数値もぴたり一致いたします。
> 次に当期の還付発生額(来期の還付予定額)を仮に未収還付道府県民税24の
> ③増と④翌期首欄にそれぞれ記入しますと、検算式の計算において丁度、当期
> 発生額分の差異が生じ、数値が一致しないのでございます。それは同表5-1
> 未納道府県民税29の横計の記入の仕方に問題があるのでしょうか?因みに未
> 納道府県民税29の②の減算と③の増中間欄に当期発生額が記入済みとなっ
> ております。この愚問にどうか良きアドバイスをいただきたく、お知恵を拝借いた
> だけませんでしょうか。何とぞよろしくお願いいたします。
>
>
>
----------------------------------

こんにちは。

別表5-1の29欄ですが、「未納県民税(均等割及び利子割を含む)」
となっていますので、当期に発生した中間納税と利子割を納付(損金で)
していれば、②減算と③増の中間に利子割を含めて記載する事になります。

別表5-1の検算式は

別表5「31」①+別表4留保総計-中間分,確定分法人県民税の計

となっていますので、その通り数値をあてはめます。
注意する点として、3項目の「中間分,確定分法人県民税の計」には
利子割を含まない額となります。

Re: 利子割還付当期の発生額分における別表5-1の記入について

著者じやまださん

2014年02月01日 22:28

横から失礼します。

別表5(1)の注書きには「この表は、通常の場合には次の算式により検算ができます。」と記載されています。つまり、通常でない場合は検算できないのです。
確か、中間納付が還付になる場合は検算式が使えなかったと記憶しています。
当期の別表5(1)が、まさに「中間納付が還付になる場合の別表5(1)」に該当するのです。

Re: 利子割還付当期の発生額分における別表5-1の記入について

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Re: 利子割還付当期の発生額分における別表5-1の記入について

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