相談の広場
単身赴任手当の運用について、教えていただけませんか。
大阪本社から仙台支店に転勤していた社員を本社に戻すことになりました。
本人は、家族を仙台に残して単身赴任することを希望していますが、
会社は本社に戻すのだから、単身赴任手当を支給しないことにしようと思います。
一方で、配偶者が仕事の関係で仙台を離れられない事情もあり、生活が二重になるため、単身赴任手当の支給を認めたほうが良いとの考えもあります。
どのように考えたらいいのか、ご助言をいただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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はじめまして
手当というのは実態にあわせて支給するものですから単身で赴任しなければ
ならない事情があるのならば手当を支給すべきだと思います。
いまの職場は例がないですが、以前の職場ではこのケースですと単身赴任
手当をだしていました。
> 単身赴任手当の運用について、教えていただけませんか。
> 大阪本社から仙台支店に転勤していた社員を本社に戻すことになりました。
> 本人は、家族を仙台に残して単身赴任することを希望していますが、
> 会社は本社に戻すのだから、単身赴任手当を支給しないことにしようと思います。
> 一方で、配偶者が仕事の関係で仙台を離れられない事情もあり、生活が二重になるため、単身赴任手当の支給を認めたほうが良いとの考えもあります。
>
> どのように考えたらいいのか、ご助言をいただけないでしょうか。
> よろしくお願いいたします。
おはようございます。
手当というのは法令上はなんの規定もありません。ですからどういう場合に手当を
出すのか、それは御社の就業規則によります。
ですから、御社の「本社勤務には単身赴任手当をださない」等の記載があれば何の
問題もありません。
しかし一般的には「やむをえない事情」により「単身で赴任しなければならない」云々
と書かれているケースが大半だと思われます。では「やむをえない事情」の解釈です
が、正確には労働法専門の弁護士でないと答えられないとは思いますが、一般敵に
は国家公務員に適用されている人事院規則が参考になるかと思います。この解釈は
世間一般的にも妥当でしょう。
(やむを得ない事情)
人事院規則9-89
第二条
一 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母
又は同居の親族を介護すること。
二 配偶者が学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に規定する学校
その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。
三 配偶者が引き続き就業すること。
四、五(略)
該当者が上記の基準に該当するにもかかわらず、単身赴任手当を「本社勤務」という
理由をもって出さないというのはどうでしょうか? もし、紛争になった場合には負ける
と思いますよ。
もっとも、私は法律の専門家ではありませんので、私の解釈がまちがっている可能性
もあります。あらかじめご了承ください。
> 手当は実態に合わせて支給するという考えなどよく理解できました。
> そのうえで、確認ですが、
> 最終的には会社の判断になり、支給しないという選択も法的には問題がないという理解でよいのでしょうか。
>
> くどようですが、ご教示のほどよろしくお願い致します。
>
>
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