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労務管理

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借上社宅について

著者 kurobetama さん

最終更新日:2014年02月24日 21:06

現在、入社時は本社に配属され近くの実家から通っていた社員がおります。
その社員が遠隔地へ転勤になり、借上社宅を使用させていました。
その社員が結婚する事になり、借上社宅が狭い為、広い借上社宅に転居させてほしいと申出がありました。

ご相談ですが、以上の場合、居住地が実家ではなく結婚したことで転勤した遠隔地になることにより、借上社宅ではなくなるのではと思っております。
規程では明確に記載していない為、どのように対応するか悩んでおります。
これを機会に規程を改定すると、その社員に対して労働条件の不利に当たる気がしております。

以上の様な場合、どのように対応する事がベターでしょうか?

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Re: 借上社宅について

kurobetama さん お疲れさんです

労働条件として住宅手当の支給要件を、就業規則や給与規程等で規定している場合には、原則それを停止することはできません。
お話では、貴社就業規則住宅手当等に関する規則とが定められていないとのことですので支給する義務はないと考えます。
ただ、一度支給を行っているとのことですので、社員の生活環境等を考えて行動を起こすべきでしょう。
一つの案として、「住宅手当の支給金額を規定する」等、会社の経営状況とを鑑みて労使との話し合いの席を設けることも懸命の策と思います。

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