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労務管理

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社内規程の改定について

著者 kurobetama さん

最終更新日:2014年02月27日 13:22

現在、社員が社内規程には明記していないのですが、社宅を転居したいと申出が来ております。
その際に、この社員から申出があった直後に社内規程に、社宅は転居できない等の文言を追加することは違法でしょうか?

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Re: 社内規程の改定について

問題がありますよ<**>

居住移転の自由とは、簡単に言えば、どこに住んでもよいということです。このことが 憲法22条に規定されています。居住移転の自由は、 経済的自由権です。

現在の憲法においては、職業を自由に決めることが出来まし、住む場所も自由に決めることが出来なければ、職業も自由に決めることが できないという考えのもと、同じ条文に居住移転の自由が規定されているわけです。

Re: 社内規程の改定について

著者いつかいりさん

2014年02月27日 20:38

akijin どの

なぜこれが憲法問題になるんでしょう?。それに質問の主語は、「社員は」ではなく、「社宅は」転居できないです(この表現もおかしいが)。国家権力の問題でなく、民民間の契約関係であり、もっと的確な回答を願います。ご質問は、社宅に住む従業員の、希望する転居先を社宅扱い(借上社宅のことか)しない、ということでしょう。

従業員不利の規定を盛り込む場合、労働契約法にそって変更手続きをなさねば、裁判に持ち込まれれば効力を否定されます。効力をもたせて変更したとしても、事後法でしょうから、さかのぼっての適用は無理でしょう。


> 問題がありますよ<**>
>
> 居住移転の自由とは、簡単に言えば、どこに住んでもよいということです。このことが 憲法22条に規定されています。居住移転の自由は、 経済的自由権です。
>
> 現在の憲法においては、職業を自由に決めることが出来まし、住む場所も自由に決めることが出来なければ、職業も自由に決めることが できないという考えのもと、同じ条文に居住移転の自由が規定されているわけです。
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