相談の広場
いつも拝見しています。弊社では定期健診を年2回、3カ月の期間を設けて実施しています。また定期健診の期間の初日から3カ月以内に受診した健診結果を提出すれば、定期健診の代用として項目を省略しており、次の定期健診設定期間まで7カ月以上間隔があいてしまうことがあります。
深夜業従事者が、1回の定期健診をその2~3カ月前に受診した健康診断で代用した場合、次の定期健診は受診日から6カ月後に早めて行う必要があるでしょうか。それとも本来の定期健診設定期間に受診させればよいでしょうか。
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