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所定就業時刻:9時から17時と始業時刻および終業時刻を、それぞれ1時間早める時差出勤を1ヶ月単位でのサイクルで交互に行う場合、交替勤務とみなす必要が法的にあるでしょうか?
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> 所定就業時刻:9時から17時と始業時刻および終業時刻を、それぞれ1時間早める時差出勤を1ヶ月単位でのサイクルで交互に行う場合、交替勤務とみなす必要が法的にあるでしょうか?
ご質問の趣旨をいまひとつつかみかねるのですが、交替制については
年少者の深夜業規制(労基法61条)、就業規則に記載せねばならない交替転換に関する事項(絶対記載事項、同89)
にその記述をみいだせます。
組み分けして規則性を持って就業させるのですから、「みなす」のでなく、「交替制」そのものでしょう。そうでなく月ごとに1時間はやめたり正常にもどしたり全員「一斉」に勤務させているだけなら交替制ではないです(ご質問の記述から「組み分け」をみいだせなかったので念のため記載しておきます)。
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> ご質問の趣旨をいまひとつつかみかねるのですが、交替制については
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> 年少者の深夜業規制(労基法61条)、就業規則に記載せねばならない交替転換に関する事項(絶対記載事項、同89)
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> にその記述をみいだせます。
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> 組み分けして規則性を持って就業させるのですから、「みなす」のでなく、「交替制」そのものでしょう。そうでなく月ごとに1時間はやめたり正常にもどしたり全員「一斉」に勤務させているだけなら交替制ではないです(ご質問の記述から「組み分け」をみいだせなかったので念のため記載しておきます)。
ご回答ありがとうございました。
また、当方の質問記載内容が、言葉足らずで申し訳ありません。
今回の対象は、製造現業職場(200名)中、30名程度です。
早番と遅番というシフト分けがあるのではなく、この30名全員に対し、一律に一斉に時刻の変更が、1ヶ月毎もしくは2ヶ月毎に発生することとなります。
このような場合でも、規則性があるとの判断でよろしいわけですね。
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