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労務管理

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交替勤務について

著者 うっさんさん さん

最終更新日:2014年03月04日 09:08

 所定就業時刻:9時から17時と始業時刻および終業時刻を、それぞれ1時間早める時差出勤を1ヶ月単位でのサイクルで交互に行う場合、交替勤務とみなす必要が法的にあるでしょうか?

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Re: 交替勤務について

著者いつかいりさん

2014年03月05日 03:58

>  所定就業時刻:9時から17時と始業時刻および終業時刻を、それぞれ1時間早める時差出勤を1ヶ月単位でのサイクルで交互に行う場合、交替勤務とみなす必要が法的にあるでしょうか?


ご質問の趣旨をいまひとつつかみかねるのですが、交替制については

年少者の深夜業規制(労基法61条)、就業規則に記載せねばならない交替転換に関する事項(絶対記載事項、同89)

にその記述をみいだせます。

組み分けして規則性を持って就業させるのですから、「みなす」のでなく、「交替制」そのものでしょう。そうでなく月ごとに1時間はやめたり正常にもどしたり全員「一斉」に勤務させているだけなら交替制ではないです(ご質問の記述から「組み分け」をみいだせなかったので念のため記載しておきます)。

Re: 交替勤務について

著者うっさんさんさん

2014年03月05日 11:38

> >  所定就業時刻:9時から17時と始業時刻および終業時刻を、それぞれ1時間早める時差出勤を1ヶ月単位でのサイクルで交互に行う場合、交替勤務とみなす必要が法的にあるでしょうか?
>
>
> ご質問の趣旨をいまひとつつかみかねるのですが、交替制については
>
> 年少者の深夜業規制(労基法61条)、就業規則に記載せねばならない交替転換に関する事項(絶対記載事項、同89)
>
> にその記述をみいだせます。
>
> 組み分けして規則性を持って就業させるのですから、「みなす」のでなく、「交替制」そのものでしょう。そうでなく月ごとに1時間はやめたり正常にもどしたり全員「一斉」に勤務させているだけなら交替制ではないです(ご質問の記述から「組み分け」をみいだせなかったので念のため記載しておきます)。


ご回答ありがとうございました。
また、当方の質問記載内容が、言葉足らずで申し訳ありません。
今回の対象は、製造現業職場(200名)中、30名程度です。
早番と遅番というシフト分けがあるのではなく、この30名全員に対し、一律に一斉に時刻の変更が、1ヶ月毎もしくは2ヶ月毎に発生することとなります。

このような場合でも、規則性があるとの判断でよろしいわけですね。

Re: 交替勤務について

著者いつかいりさん

2014年03月06日 03:56

その30名を2組にわけ、1組早番、2組通常勤務、月ごとに交互にする、というのであれば、交替制でしょう。

その30人以外に、そのラインを受け持つものはなく、月ごとに全員早くなったり通常に戻ったりだけでしたら、交替する組がないので、一種の変則勤務でしょう。

Re: 交替勤務について

著者うっさんさんさん

2014年03月06日 08:09

> その30名を2組にわけ、1組早番、2組通常勤務、月ごとに交互にする、というのであれば、交替制でしょう。
>
> その30人以外に、そのラインを受け持つものはなく、月ごとに全員早くなったり通常に戻ったりだけでしたら、交替する組がないので、一種の変則勤務でしょう。

理解いたしました。
ありがとうございました。

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