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税務管理

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注文キャンセル時の印紙

著者 ヤマモッピー さん

最終更新日:2014年03月17日 18:53

お世話になります。
次の内容について、ご教授をお願いします。

2013年12月に機械設備の購入の注文をいただきましたが、2月にキャンセルの連絡がありました。特にキャンセルにあたっての費用請求の予定はありませんが、45,000円の印紙がムダになると思い、客先へ注文請書の返却を求めましたが、一度取り交わしした注文書は有効であるとし、新たに解約の注文書の取り交わしを求められました。
そのとおりに対応し、印紙は取り戻せない、というのは正しい扱いなのでしょうか?
なお、客先はゼネコンで、実際に機械を使用する会社は別となります。
宜しくお願いします。

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Re: 注文キャンセル時の印紙

著者トライトンさん

2014年03月18日 09:50

お気持ちはよくわかりますが、キャンセルというのは商取引上よくあることです。
12月の注文も正式に行われたものであり、2月のキャンセルの正式なもので
御社も了承した取引かと思います。
従って印紙代を取り返すことは難しいと思います。
12月の契約時にキャンセルになった場合の損害賠償などの取り決めはなかったので
しょうか?それがなく、キャンセルも了解したのであれば印紙代だけ返金を求めるのは
難しいと思います。
他の皆さまのご意見を期待しています。

Re: 注文キャンセル時の印紙

著者ヤマモッピーさん

2014年03月18日 10:39

ご回答ありがとうございます。
12月の契約時には、損害賠償等取決めはおこなっておりません。あるのは、先方からの契約約款で、契約の中止がありうるという記載のみです。
損害金の請求を両社で取決めしていない中で、印紙代分の損害を請求すること自身も難しいのでしょうか?

Re: 注文キャンセル時の印紙

著者トライトンさん

2014年03月18日 11:00

仮に、キャンセルがあった場合に損害賠償請求できる旨の定めがあったとしても
そういう損害とは、当該取引のために部材を仕入れた、人を雇ったなどの損害が発生した
場合を想定しています。
印紙代は、正式な取引を行った場合に当然に当事者が支払うべき税金です。
結果的にキャンセルになったとはいえ、12月の契約は両者が合意し、合法的になされた
取引です。そこで発生した税金の支払いは請け負った側が負担すべきものです。
従って、その分を相手方に負担するのは、相手方が了承した場合に限定されるでしょう。
提訴したとしても(現実的ではありませんが)残念ながら勝てないと思われます。

Re: 注文キャンセル時の印紙

著者ヤマモッピーさん

2014年03月18日 12:17

ご回答ありがとうございました。
承知しました。
勉強になりました。

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