仮に、キャンセルがあった場合に損害賠償請求できる旨の定めがあったとしても
そういう損害とは、当該取引のために部材を仕入れた、人を雇ったなどの損害が発生した
場合を想定しています。
印紙代は、正式な取引を行った場合に当然に当事者が支払うべき税金です。
結果的にキャンセルになったとはいえ、12月の契約は両者が合意し、合法的になされた
取引です。そこで発生した税金の支払いは請け負った側が負担すべきものです。
従って、その分を相手方に負担するのは、相手方が了承した場合に限定されるでしょう。
提訴したとしても(現実的ではありませんが)残念ながら勝てないと思われます。