相談の広場
いつも拝見させていただいてます。
給与担当者ですが、今回初めてのケースなので質問させていただきます。よろしくお願いします。
新しい役員(単身)に会社借り上げのアパートを貸すことになったのですが、家賃6万円で本人1万円の負担をしてもらうのですが、この場合差額の5万円が所得加算のなるのでしょうか?
50%以上本人が負担すれば課税対象にならないのでしょうか?
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> いつも拝見させていただいてます。
> 給与担当者ですが、今回初めてのケースなので質問させていただきます。よろしくお願いします。
> 新しい役員(単身)に会社借り上げのアパートを貸すことになったのですが、家賃6万円で本人1万円の負担をしてもらうのですが、この場合差額の5万円が所得加算のなるのでしょうか?
> 50%以上本人が負担すれば課税対象にならないのでしょうか?
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こんにちは。
従業員に社宅を貸した時には、下記の「賃料相当額」の50%以上を徴収すれば、給与として課税
しなくても良いのですが、役員に社宅を貸したときにはその「賃料相当額」100%以上で従業員とは
異なる扱いとなります。
その「賃料相当額」を算出するには、該当不動産の固定資産税課税標準額等を知る必要があり、
賃貸物件では、なかなか困難なものになると思います。
家賃6万円で1万円の負担であれば、ほぼ間違いなく5万円が所得加算対象となります。
役員ということでは、役員報酬の規定(定期同額)等にも係わってくるので、良く確認されたほうが
よいと思います。
詳しくは下記URLを参考にしてください。
国税庁タックスアンサー( No.2600 役員に社宅などを貸したとき )
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2600.htm
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